デジタル統括室人権行政推進委員会設置要綱
2024年4月1日
ページ番号:368613
(設置)
第1条 すべての市民の人権が尊重される心豊かで生きがいのある社会の実現に向け、室の運営を人権尊重の視点から推進していくとともに、人権教育・啓発・職員研修の取組みについて、室内の緊密な連携・協力を確保し、総合的かつ効果的な推進を図るため、デジタル統括室に「デジタル統括室人権行政推進委員会(以下「委員会」という。)」を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長、委員で構成する。
2 委員長は、室長をもって充てる。
3 副委員長は、デジタル統括室における人事を担当する部長をもって充てる。
4 委員は、デジタル統括室の部長級職員をもって充てる。
(職務)
第3条 委員長は、委員会の事務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集して行う。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外のものを出席させ、意見を述べさせることができる。
(協議事項)
第5条 室の運営を人権尊重の視点から総合的に推進するための取り組みに関すること
2 室における人権教育・啓発・職員研修の取組みに関すること
3 その他、委員長が必要と認める事項に関すること
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、戦略担当において処理する。
(施行の細目)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成28年4月13日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
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大阪市 デジタル統括室 戦略担当総務グループ
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