デジタル統括室職員表彰要綱
2024年4月1日
ページ番号:368617
(趣旨)
第1条 この要綱は、デジタル統括室職員の室長表彰について、所属長表彰実施要綱(昭和33年10月9日労第508号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 デジタル統括室に所属する職員(表彰事由の発生時にデジタル統括室に所属していた職員を含む。以下「対象職員」という。)を対象とする。
(表彰事由)
第3条 次の各号のいずれかに該当するが、市長表彰の程度に至らないもので、デジタル統括室長において表彰することが適当と認められる実績があったものに対して行う。
(1)デジタル統括室の業務運営上顕著な功績のあったもの
(2)危険を顧みず身をていして職責を尽くしたもの
(3)災害を未然に防止し、又は災害に際して特に功労のあったもの
(4)他の模範として推奨すべき業績又は善行のあったもの
(審査及び被表彰者の決定)
第4条 表彰事由の審査は、審査委員会が行う。
(1)審査委員会の委員長は、デジタル統括室長とする。
(2)審査委員会の委員は、デジタル統括室に所属する部長級以上の職員をもって充てる。
(3)審査に際しては、対象職員から表彰事由に関する意見を求めることができる。
(4)デジタル統括室長は、審査結果を踏まえ、被表彰者を決定する。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、デジタル統括室長が表彰状を授与して行い、副賞として賞金又は賞品を添えることができる。
(施行の細目)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、デジタル統括室長が定める。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
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