デジタル統括室課長代理等専決要綱
2025年4月1日
ページ番号:404512
(趣旨)
第1条 市役所課長等専決規程(昭和23年達第5号。以下「専決規程」という。)第11条第1項の規定によるデジタル統括室の各課長代理(専決規程第2条第2号に規定する課長代理をいう。)の専決事項については、別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(課長代理共通専決事項)
第2条 専決規程第3条の規定に基づいて課長が専決している次の事項については、専決規程第11条第1項の規定に基づき、当該課長が指揮監督する課長代理に専決させるものとする。
⑴ 所属員(課長代理以上を除く。)の市内出張(宿泊を伴わない本市近接地内の出張を含む。)及び時間外勤務に係る命令、休憩時間の調整、休暇(病気休暇、介護休暇及び介護時間を除く。)の承認並びに出勤、退勤及び職務免除(職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和26年人事委員会規則第6号)第2条第11号及び同条第11号の4に係る職務免除に限る。)に係る軽易な届出の受付に関すること
附 則
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 ICT戦略室課長代理等専決事項(平成28年4月1日制定)は、廃止する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
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