大阪スマートシティ戦略会議設置要綱
2024年3月29日
ページ番号:521115
(設置)
第1条 大阪府及び大阪市(以下「府市」という。)は、ICTをはじめとする先端技術を活用し、住民の生活の質(QoL)の向上や都市課題の解決に向けて、大阪スマートシティ戦略会議(以下「戦略会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 戦略会議は、「大阪モデル」のスマートシティの実現に向け、次の事項を所掌する。
(1)大阪スマートシティ戦略の策定・改定に関すること。
(2)大阪スマートシティ戦略の推進に関すること。
(3)その他大阪府知事、大阪市長が指定する事項に関すること。
(組織)
第3条 戦略会議は、議長、副議長及び委員をもって組織する。
2 議長は、大阪府知事をもって充てる。
3 副議長は、大阪市長をもって充てる。
4 委員は、大阪府副知事、大阪市副市長及び府市の関係部局長並びに第6条第3項に規定する事務局長及び事務局次長をもって充てる。
(会議)
第4条 議長は、会議を招集する。
2 会議は、議長及び副議長が共管で主宰する。
3 議長又は副議長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。
4 議長は、戦略会議の目的を達成するため必要があると認めるときは、副議長と協議の上、府市の議会の議員、特別顧問及び特別参与(特別職非常勤職員就業等規則(平成24年大阪府規則第287号)第2条第3号及び第4号並びに大阪市特別顧問及び特別参与の設置等に関する要綱に規定する特別顧問及び特別参与をいう。)並びに職員、大阪府内の市町村の長、学識経験を有する者その他関係者に対し、会議への出席を求めることができる。
5 会議は原則公開とする。
(費用の支弁の方法)
第5条 府市は協議の上、戦略会議の運営に係る経費について、共同で負担するものとする。
(事務局)
第6条 戦略会議に、その事務を処理させるため、事務局を置く。
2 事務局の事務は、大阪府スマートシティ戦略部及び大阪市デジタル統括室が共同して担う。
3 事務局に、事務局長、事務局次長その他の職員を置く。
4 事務局長は、大阪府スマートシティ戦略部長をもって充てる。
5 事務局次長は、大阪市デジタル統括室長をもって充てる。
6 事務局長は、議長の命を受け局務を掌理し、事務局次長は、事務局長を補佐する。
附則
この要綱は、令和2年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 デジタル統括室 戦略担当スマートシティ推進グループ
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