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大阪市アーキテクトの設置等に関する要綱

2021年2月8日

ページ番号:530288

(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第174条第1項に規定される専門委員(第2条に規定するものに限る。)の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)
第2条 法第174条第1項の規定に基づき、アーキテクトと称する専門委員を本市に置く。

(所掌業務)
第3条 アーキテクトは、市長の委託を受けて、国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(令和2年法律第34号)に基づくスーパーシティ構想の実現に向けた関係地方公共団体との共通の行政課題又は市全体にわたる特に重要な施策に関する政策的な見地からの調査又は審議その他の極めて高度の専門的な知識経験及び特に優れた識見並びに多角的な考察力を必要とする業務を行うものとする。

(選任)
第4条 アーキテクトは、スーパーシティの対象区域や制度等について専門の知識経験を有する者のうちから、市長が選任する。

(任期)
第5条 アーキテクトの委嘱期間は、2年を超えない範囲内で個別に定める期間とする。ただし、再任は妨げない。

(守秘義務)
第6条 アーキテクトは、調査等を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2 本市は、委嘱に先立ち、アーキテクトに守秘義務を遵守する旨の承諾書の提出を求めなければならない。

 

附則
この要綱は、令和3年2月8日から施行する。

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