大阪市DXアドバイザーの設置等に関する要綱
2023年2月1日
ページ番号:590886
(趣 旨)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第174条第1項に規定される専門委員(次条に規定するものに限る。)の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設 置)
第2条 法第174条第1項の規定に基づき、DXアドバイザーと称する専門委員を本市に置く。
(所掌事務)
第3条 DX アドバイザーは、DX 戦略及び戦略に基づくアクションプランの策定及び評価等、DX の推進に関する調査、指導及び助言を行うものとする。ただし、入札に付する事項又は随意契約によろうとする事項の仕様書を作成する事務及び当該事項の審査及び評価をする事務に関するものは含まない。
(選 任)
第4条 DXアドバイザーは、DXの推進について専門の知識経験を有する者のうちから、市長が選任する。
(任 期)
第5条 DXアドバイザーの任用期間は、1年以内で市長が定める期間とし、再任は妨げない。
(服 務)
第6条 DXアドバイザーは、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
2 DXアドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
附 則
この要綱は、令和5年2月1日から施行する。
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