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デジタル統括室職場衛生委員会要綱

2024年2月16日

ページ番号:619667

(設置)

第1条 大阪市職員安全衛生管理規則(平成5年大阪市規則第130)の定めるところにより、職場衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

 

(目的)

第2条 委員会は、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項について調査審議し、デジタル統括室長(以下「所属長」という。)に意見を述べることを目的とする。

 

(職務)

第3条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる職務を行う。

⑴ 職員の衛生に関する基本的事項の企画調査及び実施に関すること

⑵ 職員の衛生教育その他衛生に関する知識の普及に関すること

⑶ 職員の労働災害(職業病を含む。以下同じ。)の防止計画で衛生に係るものの作成に関すること

⑷ 職員の労働災害の原因調査及びその対策で衛生に係るものの策定に関すること

⑸ 職員の健康保持及び労働環境衛生に関する調査及び対策に関すること

⑹ その他前条の目的達成に必要な事項

 

(構成)

第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。

⑴ 所属長が指名した委員 1名

⑵ 労働安全衛生に関する知識及び経験を有する職員のうち所属長が選任した委員 若干名

⑶ 産業医 1名

⑷ 衛生管理者 1名

2 前項第1号に掲げる以外の委員のうち、半数は大阪市職員労働組合の推薦するものとする。

 

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員長は委員の中から所属長が指名する。

2 委員長は、会務を掌理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるときは、予め委員長の指名した委員が、その職務を代理する。


(任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じたときは、すみやかに補充するものとし、その任期は、前任者の残任期間とする。

 

(運営)

第7条 委員会は、委員長が召集し、議長となる。

2 委員長は、4名以上の委員から会議に付すべき事項を示して請求があったときは委員会を招集しなければならない。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、至急の議事があるときは、この限りではない。

4 委員会の議事は、出席委員の合意により決定する。

5 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聞くことができる。

 

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、戦略担当(総務グループ)において処理する。

 

(実施細目)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

 

附 則

この要綱は、令和2年4月1日から実施する。

附 則

この要綱は、令和4年4月1日から実施する。

附 則

この要綱は、令和5年4月1日から実施する。


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このページの作成者・問合せ先

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