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都市のデジタル化プロジェクトチーム設置要綱

2024年3月29日

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(設置及び目的)

第1条 大阪市DX戦略(以下「戦略」という。)の理念のもと、市民QoL(生活の質)の向上と都市力の向上をめざして、2040年以降に実現したい未来の姿を描きながら、都市・インフラ分野のDXの取組を進めるため、都市のデジタルツインを見据えた建設生産プロセスDXを推進する都市のデジタル化プロジェクトチーム(以下「都市のデジタル化PT」という。)を設置する。

2 都市のデジタル化PTは、生産性の向上や便利・安心・安全に暮らせるまちの実現をめざし、建設生産プロセスの全体最適化及びまちの可視化を進めるための羅針盤となる推進計画の策定・推進、及び都市・インフラ分野のDX人材育成に向けた意見交換等を行うことを目的とする。

 

(所掌事項)

第2条 都市のデジタル化PTの所掌事項は、次のとおりとする。

 (1) 推進計画の策定・改定、及び推進に関すること。

 (2) 技術職員にかかるDX人材育成に関すること。

 (3) 前2号にかかる関係所属間の情報共有に関すること。

 (4) その他関連する事項に関すること。

 

(組織)

第3条 都市のデジタル化PTは、リーダー及び構成員で組織する。

2 リーダーは、都市・インフラ分野にかかる事務を担任する副市長をもって充てる。

3 構成員は、デジタル統括室長、政策企画室長、危機管理監、計画調整局長、環境局長、都市整備局長、建設局長、大阪港湾局長及び水道局長の職にある者をもって充てる。

4 リーダーは、都市のデジタル化PT会議を招集し、主宰する。

5 第3項に規定する者は、前条に定める所掌事項の円滑かつ効果的な処理が図られるよう、相互に連携しなければならない。

6 リーダーが必要と認めるときは、第3項に規定する者以外の者に都市のデジタル化PT会議に出席を求めることができる。

7 都市のデジタル化PTは、「都市のデジタル化PT検討チーム(以下「検討チーム」という。)」、及び「テーマワーキンググループ(以下「テーマWG」という。)」を設置する。なお、テーマWGについては、複数設置する場合がある。

 

(都市のデジタル化PT検討チーム)

第4条 検討チームは、第2条に定める所掌事項に関し、都市のデジタル化PTの実務や所属間調整を行う。

2 検討チームは、幹事及びメンバーで組織する。

3 幹事は、デジタル統括室の課長の職にある者をもって充てる。

4 メンバーは、都市のデジタル化PTの構成員の所属の課長で構成する。

5 幹事は、検討チーム会議を招集し、主宰する。

6 第3項及び第4項に規定する者は、第1項に定める検討チームの所掌事項の円滑かつ効果的な処理が図られるよう、相互に連携しなければならない。

7 幹事が必要と認めるときは、第4項に規定する者以外の者に検討チーム会議に出席を求めることができる。

8 前各項に定めるもののほか、検討チームの組織及び運営に関する事項は、幹事が別に定める。

 

(テーマワーキンググループ)

第5条 テーマWGは、第1条の目的の達成に必要な具体的なテーマごとに、検討、推進を行う。

2 テーマWGのテーマは、都市のデジタル化PTが決定する。

3 テーマWGは、WGリーダー及びWGメンバーで組織する。

4 WGリーダーは、リーダーが指定する所属に属する職員をもって充てる。

5 WGリーダーは、テーマWG会議を招集し、主宰する。

6 WGメンバーは、リーダーが指定する所属に属する職員で構成する。

7 WGリーダーは、テーマWGで決定された事項及び論点整理の状況等、取組検討の進捗状況について、必要に応じて都市のデジタル化PTに報告する。

8 第4項及び第6項に規定する者は、第1項に定めるテーマWGの所掌事項の円滑かつ効果的な処理が図られるよう、相互に連携しなければならない。

9 WGリーダーが必要と認めるときは、第5項に規定する者以外の者にテーマWG会議に出席を求めることができる。

10 前各項に定めるもののほか、テーマWGの組織及び運営に関する事項は、テーマWGリーダーが別に定める。

 

(庶務)

第6条 都市のデジタル化PT、検討チームの庶務は、デジタル統括室において処理する。

2 テーマWGの庶務は、原則として、WGリーダーが属する所属において処理する。

 

(施行の細目)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、都市のデジタル化PTが定める。

 

附 則

1 この要綱は、令和6年3月15日から施行する。

2 都市・インフラDX推進検討会設置要綱(令和5年4月1日施行)は、廃止する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 デジタル統括室 戦略担当スマートシティ推進グループ

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