大阪市AIガバナンスアドバイザーの設置等に関する要綱
2024年8月1日
ページ番号:632466
(趣 旨)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第174条第1項に規定する専門委員(次条に規定するものに限る。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設 置)
第2条 法第174条第1項の規定に基づき、AIガバナンスアドバイザーと称する専門委員を本市に置く。
(所掌事務)
第3条 AIガバナンスアドバイザーは、次に掲げる本市のAI技術の活用、管理及び統制に関する事項について、調査、指導及び助言を行う。ただし、入札に付する事項又は随意契約によろうとする事項の仕様書を作成する事務並びに当該事項の審査及び評価をする事務に関するものは含まない。
(1) AI利用方針の策定に関する事項
(2) AI施策の検討及び評価に関する事項
(3) AI活用に係る人材育成に関する事項
(4) その他デジタル統括室が必要と認める事項
(選 任)
第4条 AIガバナンスアドバイザーは、AI技術の活用、管理及び統制について専門の知識経験を有する者のうちから、市長が選任する。
(任 期)
第5条 AIガバナンスアドバイザーの任用期間は、1年以内で市長が定める期間とし、再任は妨げない。
(服 務)
第6条 AIガバナンスアドバイザーは、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
2 AIガバナンスアドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
附 則
この要綱は、令和6年8月1日から施行する。
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