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「サイバーセキュリティを確保するための方針」の策定について

2026年4月1日

ページ番号:675302

地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が令和6年6月26日に公布され、令和7年4月に総務省が「地方公共団体におけるサイバーセキュリティを確保するための方針の策定又は変更に関する指針(案)」を策定しました。

これを踏まえ本市セキュリティポリシー(注)となる大阪市情報セキュリティ管理規程及び大阪市情報セキュリティ対策基準を本市のサイバーセキュリティを確保するための方針として位置づけ、更なる情報セキュリティの確保を図ってまいります。

(注)「大阪市情報システム等の整備及び運用に関する規程」第2条(3)に規定する局等を対象とする。局等:大阪市市長直轄組織設置条例(平成24年大阪市条例第12号)第1条に掲げる組織、大阪市事務分掌条例(昭和38年大阪市条例第31号)第1条に掲げる組織、会計室、消防局、教育委員会事務局(学校以外の教育機関を含む。以下同じ。)、行政委員会事務局、市会事務局、中央卸売市場、危機管理室及び区役所をいう。 

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