生野区内でのお引越しの手続き(転居届)
2019年1月18日
ページ番号:257045
【転居届】(1階5番 住民情報担当 電話:06-6715-9963)
転居届が完了された方で、次の項目に該当される方は、各担当において手続きを行ってください。詳しくは、各担当窓口へお問い合わせください。
印鑑登録証をお持ちの方 (1階4番 住民情報担当 電話:06-6715-9963)
特に手続きは不要です。
現在お持ちの印鑑登録証(カード)は引き続き使用できます。印鑑登録証明書が必要な場合は印鑑登録証(カード)をお持ちください。
住民基本台帳カードをお持ちの方 (1階5番 住民情報担当 電話:06-6715-9963)
1、住所変更の手続きが必要です。
【持参いただくもの】
- 住民基本台帳カード
2、電子証明書をお持ちの方は、転居の届出をされた翌日以降に新規発行申請が必要です。
【持参いただくもの】
- 印鑑(朱肉を使えるもの)
- 手数料(500円)
- 住民基本台帳カード(顔写真の入っていない住民基本台帳カードをお持ちの方は、カードの他に「官公署が発行したパスポート・自動車運転免許証」「特別永住者証明書」「在留カード」などをお持ちください。)
国民健康保険に加入されている方 (4階48番 保険年金・保険担当 電話:06-6715-9956)
住所変更の手続きが必要です。
【持参いただくもの】
- 印鑑(朱肉を使えるもの)
- 国民健康保険証
後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方 (4階48番 保険年金・保険担当 電話:06-6715-9956)
手続きは不要です。1週間~10日程で後期高齢者医療被保険者証を簡易書留郵便で住所地へ郵送します。
老人医療証・こども医療証・障がい者医療証・ひとり親家庭医療証をお持ちの方 (2階21番 福祉サービス担当 電話:06-6715-9857)
住所変更の手続きが必要です。
【持参いただくもの】
- 印鑑(朱肉を使えるもの)
- 各種医療証
児童手当・児童扶養手当を受給されている方 (2階21番 福祉サービス担当 電話:06-6715-9857)
【児童手当】
住所変更日から15日以内に手続きが必要です。
【持参いただくもの】
- 印鑑(朱肉を使えるもの)
【児童扶養手当】
住所変更日から14日以内に手続きが必要です。
【持参いただくもの】
- 印鑑(朱肉を使えるもの)
- 児童扶養手当証書
- 新居の賃貸契約書・不動産登記簿謄本 など
※状況に応じて必要書類が異なりますので、詳しくは担当窓口にお問い合わせください。
障がい手帳(身体・精神・療育)をお持ちの方 (2階21番 福祉サービス担当 電話:06-6715-9857 )
住所変更の手続きが必要です。
【持参いただくもの】
- 印鑑(朱肉を使えるもの)
- 各種障がい手帳
小・中学校に通うお子さんがおられる方(学校区が変更となる場合) (1階5番 住民情報担当・就学 電話:06-6715-9963)
通学しておられた学校で転退学の届出をし、在学証明書・日本スポーツ振興センター共済加入証明書・転学児童(生徒)教科用図書給与明細書などを受領してください。
その後、区役所へ在学証明書などを提示し、手続きを行い、就学通知書をお受け取りください。
新しい学校には、就学通知書と前の学校で受け取られた在学証明書などの書類を提出してください。
介護保険証をお持ちの方 (2階22番 介護保険担当 電話:06-6715-9859)
前住所の介護保険証を返却してください。
なお、新住所の介護保険証は後日、住所地へ郵送します。
犬を飼われている方 (2階25番 健康増進担当 電話:06-6715-9973)
似たページを探す
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市生野区役所 企画総務課
〒544-8501 大阪市生野区勝山南3丁目1番19号(生野区役所4階)
電話:06-6715-9683
ファックス:06-6717-1160