飼い犬の届出(マイクロチップを装着していない場合)
2025年1月24日
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狂犬病予防法に基づき、犬を飼う場合、飼い主は、犬を取得した日(生後90日以内の犬については90日が経過した日)から30日以内に、犬の所在地の自治体で犬の登録をしなければなりません。
登録は犬の生涯に一度きりで、登録事項を変更した場合は変更届出が必要です。


飼い犬の登録
生野区役所 保健福祉課健康増進担当(2階25番窓口)もしくは大阪市狂犬病予防注射業務委託動物病院で申請を行い、鑑札の交付を受け、その犬に着けておいてください。(登録手数料:3,000円)
鑑札を紛失したときは、生野区役所 保健福祉課健康増進担当(2階25番窓口)で再交付手続きを行ってください。(再交付手数料:1,600円)

大阪市の鑑札
(平成22年度以降)

(平成7年度~平成21年度)


登録事項の変更(犬の所在地の変更・飼い主の変更など)

飼い犬を連れた引越しに伴う届出

大阪市外から生野区へ引越した場合
前住所地で交付された鑑札をお持ちのうえ、生野区役所 保健福祉課健康増進担当(2階25番窓口)で所在地等変更届出を行ってください。鑑札は大阪市のものと無料で交換します。鑑札を紛失して持参できない場合は、再交付手数料(1,600円)が必要です。

大阪市の他区から生野区へ引越した場合・生野区内で引越した場合
生野区役所 保健福祉課健康増進担当(2階25番窓口)で、所在地等変更届出を行ってください。窓口のほか、電話(06‐6715‐9973)または大阪市行政オンラインシステムでも届出可能です。

生野区から大阪市外へ引越した場合
大阪市で交付された鑑札をお持ちのうえ、新住所地の自治体(犬の登録事務担当)へ届け出てください。生野区役所への届出は不要です。

生野区から大阪市の他区へ引越した場合
新住所地の区役所・保健福祉センター(犬の登録事務担当)へ届け出てください。窓口のほか、電話での届出も可能です。生野区役所への届出は不要です。

譲渡等により飼い主が変わった場合
すでに登録されている犬を譲り受けた場合は、新しい飼い主が変更届出を行う必要があります。
生野区にお住まいの方が犬を譲り受けた場合は、前の飼い主から鑑札等を譲り受け、生野区役所 保健福祉課健康増進担当(2階25番窓口)へ届出を行って下さい。


飼い犬の死亡届
飼い犬が亡くなった場合、死亡の届出が必要です。
生野区内で飼っていた犬が亡くなった場合は、鑑札と注射済票(届出年度分のみ)をお持ちのうえ、生野区役所 保健福祉課健康増進担当(2階25番窓口)へ届け出てください。
窓口のほか、電話(06‐6715‐9973)または大阪市行政オンラインシステムでも届出可能です。(鑑札と注射済票の返却は必要です。)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市生野区役所 保健福祉課 健康増進グループ
住所: 〒544-8501 大阪市生野区勝山南3丁目1番19号(生野区役所2階)
電話: 06-6715-9973 ファックス: 06-6712-0652