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飼い犬の届出(マイクロチップを装着していない場合)

2022年11月1日

ページ番号:573689

 狂犬病予防法に基づき、犬を飼う場合、飼い主は、犬を取得した日(生後90日以内の犬については90日が経過した日)から30日以内に、犬の所在地の自治体で犬の登録をしなければなりません。

 登録は犬の生涯に一度きりで、登録事項を変更した場合は変更届出が必要です。

・飼い犬の登録

・登録事項の変更(犬の所在地の変更・飼い主の変更など)

・飼い犬の死亡届

飼い犬の登録

 生野区役所 保健福祉課健康増進担当(2階25番窓口)もしくは大阪市狂犬病予防注射業務委託動物病院で申請を行い、鑑札の交付を受け、その犬に着けておいてください。(登録手数料:3,000円)

 鑑札を紛失したときは、生野区役所 保健福祉課健康増進担当(2階25番窓口)で再交付手続きを行ってください。(再交付手数料:1,600円)

大阪市の鑑札の写真(平成22年度以降)

    大阪市の鑑札
 (平成22年度以降)

大阪市の鑑札の写真(平成7年度~平成21年度)

(平成7年度~平成21年度)

登録事項の変更(犬の所在地の変更・飼い主の変更など)

 犬の所在地飼い主の住所・氏名を変更した場合、譲渡等により飼い主が変わった場合は、変更後30日以内に届け出てください。

飼い犬を連れた引越しに伴う届出

大阪市外から生野区へ引越した場合

 前住所地で交付された鑑札をお持ちのうえ、生野区役所 保健福祉課健康増進担当(2階25番窓口)で所在地等変更届出を行ってください。鑑札は大阪市のものと無料で交換します。鑑札を紛失して持参できない場合は、再交付手数料(1,600円)が必要です。

大阪市の他区から生野区へ引越した場合・生野区内で引越した場合

 生野区役所 保健福祉課健康増進担当(2階25番窓口)で、所在地等変更届出を行ってください。窓口のほか、電話(06‐6715‐9973)または大阪市行政オンラインシステム別ウィンドウで開くでも届出可能です。

生野区から大阪市外へ引越した場合

 大阪市で交付された鑑札をお持ちのうえ、新住所地の自治体(犬の登録事務担当)へ届け出てください。生野区役所への届出は不要です。

生野区から大阪市の他区へ引越した場合

 新住所地の区役所・保健福祉センター(犬の登録事務担当)へ届け出てください。窓口のほか、電話での届出も可能です。生野区役所への届出は不要です。

譲渡等により飼い主が変わった場合

 すでに登録されている犬を譲り受けた場合は、新しい飼い主が変更届出を行う必要があります。

 生野区にお住まいの方が犬を譲り受けた場合は、前の飼い主から鑑札等を譲り受け、生野区役所 保健福祉課健康増進担当(2階25番窓口)へ届出を行って下さい。

 

飼い犬の死亡届

 飼い犬が亡くなった場合、死亡の届出が必要です。

 生野区内で飼っていた犬が亡くなった場合は、鑑札と注射済票(届出年度分のみ)をお持ちのうえ、生野区役所 保健福祉課健康増進担当(2階25番窓口)へ届け出てください。

 窓口のほか、電話(06‐6715‐9973)または大阪市行政オンラインシステム別ウィンドウで開くでも届出可能です。(鑑札と注射済票の返却は必要です。)

 

 

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市生野区役所 保健福祉課 健康増進グループ
住所: 〒544-8501 大阪市生野区勝山南3丁目1番19号(生野区役所2階)
電話: 06-6715-9973 ファックス: 06-6712-0652

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