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生野区ジュニア災害リーダー設置要綱

2025年12月22日

ページ番号:616183

(目的)

第1条 本要綱は、生野区における地震・風水害に対する防災、減災等への取組みに対し、自発的にボランティアとして無償で協力し活動する中学生等を、生野区ジュニア災害リーダー(以下「JDL」という。)として登録するにあたり必要な事項を定める。

 

(対象者)

第2条 本要綱におけるJDLの登録対象者は、防災、減災活動等に対して自発的に取組む意思を有し、JDLの活動について保護者の同意を得ている者であって、かつ次の各号のいずれかに該当する者とする。

1)生野区内に在住する中学生(中学校及び義務教育学校(後期課程)(以下「中学校等」という。)に在学している者をいう。以下同じ。)又は高校生

2)生野区内に所在する中学校等又は高等学校に在学している者

3)その他、生野区長(以下「区長」という。)が特に必要と認める者

 

(活動内容)

第3条 JDLの活動は次の各号に掲げるとおりとする。ただし、当該活動への参加について何らの義務を負うものではない。

1)災害時における応急救助活動や避難所開設運営にかかる協力

2)生野区内の学校、地域で行う防災訓練等への参加

3)本市等が実施する防災にかかる研修や講習会等への参加

4)防災等に関する啓発活動への参加

 

(任期)

第4条 JDLの任期は、登録証の交付から現在在学している学校の卒業年度の年度末までの期間とする。

2 中学校等を卒業するJDLが、卒業後も継続して登録を希望する場合は、保護者の同意を得たうえで、任期が終了するまでに生野区ジュニア災害リーダー登録申請書兼同事業広報等に伴う肖像の使用にかかる承諾書(様式1)により申し出ることとする。

3 生野区長は前項の申し出があった場合は、その内容を審査の上、当該JDLの任期を新たに進学する学校の卒業年度の年度末まで延長することができることとする。

 

(登録手続き等)

第5条 JDLの登録については生野区ジュニア災害リーダー登録申請書兼同事業広報等に伴う肖像の使用にかかる承諾書(様式1)により区長あて申請するものとする。ただし、中学生については、所属する中学校等の長(以下「中学校長等」という。)にて取りまとめて申請するものとする。

2 区長は、前項の申請があった場合、その内容を審査のうえJDL名簿に登録する。また、登録者については第7条に規定する登録証等の交付をもって通知する。

3 JDLが第2条の要件を満たさなくなった場合、又は生野区ジュニア災害リーダー登録抹消申請書(様式2)により辞退の申し出があった場合、区長は当該JDLの登録を抹消する。

4 前項の規定により登録を抹消したJDLが中学生であるときは、区長は登録を抹消した旨を中学校長等へ通知するものとする。

 

(個人情報の取り扱い)

第6条 JDLは、区長が第3条にかかる活動を行う場合において必要最小限の範囲で、本人の個人情報を使用することについて承諾するものとする。

2 JDLは、活動を通じて知り得た個人情報等の秘匿する必要のある情報を漏らしてはならない。

3 前項の規定は、JDLを退いた後においても同様とする。

 

(装備品の支給等)

第7条 区長は登録が完了したJDLに対し、登録証、徽章その他訓練等に必要な物品を交付する。なお、本交付は原則として当初登録時の一度に限るものとする。

2 区長は登録が完了したJDLに対し、必要に応じ訓練や研修又は防災活動時に負傷等した場合の補償を行うための保険に加入し、そのための経費を負担する。

 

 

附 則

 

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

この要綱は、令和6年3月1日から施行する。

この要綱は、令和7年1219日から施行する。

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