相続登記の申請が義務化されます
2024年2月15日
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近年、土地や建物の相続登記がされないために所有者が不明となった土地や建物が、長期間放置され老朽化等により危険な状態になるといったことが社会問題となっています。そのため法律が改正され、令和6年4月1日から相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務化されます。正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
登記手続きについては、以下のホームページをご確認ください。
- 登記手続きハンドブック(法務局)
法務局ホームページに掲載されているハンドブックのご案内です。
- 登記手続きのご案内(大阪法務局)
登記申請書類を作成する方法のご案内です。
- 相続登記手続相談センター(大阪司法書士会)
司法書士による相続登記手続電話相談のご案内です。
(チラシ)相続登記の申請が義務化されました
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〒544-8501 大阪市生野区勝山南3丁目1番19号(生野区役所4階)
電話:06-6715-9734
ファックス:06-6717-1163