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相続登記の申請が義務化されます

2024年2月15日

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 近年、土地や建物の相続登記がされないために所有者が不明となった土地や建物が、長期間放置され老朽化等により危険な状態になるといったことが社会問題となっています。そのため法律が改正され、令和6年4月1日から相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務化されます。正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。

 登記手続きについては、以下のホームページをご確認ください。

(チラシ)相続登記の申請が義務化されました

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