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大阪市生野区役所所有音響機器等貸出要領

2024年9月9日

ページ番号:633869

大阪市生野区役所所有音響機器等貸出要領

(趣旨)

第1条 この要領は、大阪市生野区役所(以下「当区役所」という。)が所有する音響機器及びケーブル等(以下「音響機器等」という。)の貸出しに関し、必要な事項を定める。


(貸出しの対象事業)

第2条 大阪市生野区長(以下「区長」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業に限り音響機器等を貸し出すものとする。

(1) 大阪市・国・地方公共団体が企画又は実施する事業

(2)生野区内で活動するグループや団体及び企業が営利以外の目的で企画又は実施する事業であって、大阪市生野区(以下「当区」という。)のイメージ向上、地域防災力の向上や地域活性化につながると区長が認めるもの

(3) その他、区長が必要と認めるもの


(貸出しの申請)

第3条 音響機器等の貸出を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ「音響機器等借用申込書(第1号様式)」を区長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、貸出しを希望する日の6か月前の日の属する月の初日から受け付け、貸出期間は原則として1週間以内とする。なお、申請の受付は先着順で行う。ただし、区長が特別の事情があると認めた場合はこの限りではない。


(貸出しの承認)

第4条 区長は、申請者から前条第1項の申請があったときは、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、音響機器等の貸出しを承認する。ただし、当区役所の業務で使用する場合を除く。

(1) 貸出期間が、当区役所が使用する期間と重複するとき

(2) 営利を目的とする事業

(3) 法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき

(4) 政治上の主義・支持・反対や宗教活動を目的とする事業

(5) 暴力団もしくは、その統制下の団体による事業であるとき

(6) 特定の個人、政党又は宗教団体を支援し、若しくは公認しているような誤解を与える、又はおそれのあるとき

(7) 正しい使用方法に従って使用されないおそれがあるとき

(8) 前各号に掲げる場合のほか、区長が不適当と認めるとき


2 区長は、前項の規定に基づき貸出しを承認した場合においては、「音響機器等使用承認通知(第2号様式)」により、申請者に通知する。

  なお、貸出しを承認しなかった場合においては、「音響機器等使用不承認通知(第2号様式)」により、申請者に通知する。

3 区長が必要と認める場合は、前2項の規定に基づき貸出しを承認した期間内(以下「承認期間内」という。)であっても、申請者に対し音響機器等の返却を要請することができる。


(使用料)

第5条 音響機器等の貸出しに係る使用料は、無料とする。


(使用上の遵守事項)

第6条 第4条第2項の規定による音響機器等の貸出しの承認を受け使用する者(以下「使用者という」。)は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 音響機器の使用にあたっては機器の説明書などを熟読し、正しい用法で使用するこ

(2) 承認された用途以外の使用をしないこと

(3) 音響機器等を譲渡し又は転貸しないこと

(4) 貸出しに係る搬送、運搬及び保管については使用者の負担で用意すること

(5) 使用者は、承認期間内に音響機器等を返却すること。また、第4条第3項の規定による区長の返却要請を受けた場合は、直ちに音響機器等を返却しなければならない


(原状回復)

第7条 音響機器等を紛失、破損又は汚損した場合は、速やかに当区役所に連絡し、原状回復の方法を協議のうえ、使用者の責任と負担により原状に復さなければならない。


(免責)

第8条 音響機器等の貸出し及び使用、又は貸出し承認の取消し等により、使用者が被った損害、又は使用者が第三者に与えた損害に対しては、当区役所はその責めを負わない。


(補足)

第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は区長が定める。


附則

この要領は、令和6年8月16日から施行する。


様式

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