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IR推進会議開催要綱

2018年11月8日

ページ番号:425943

(目的)

第1条 大阪府(以下「府」という。)と大阪市(以下「市」という。)は、大阪・夢洲地区にIR(統合型リゾート)を誘致するにあたり、大阪IRの推進に関して幅広く協議、検討するため、IR推進会議(以下「会議」という。)を開催する。

 

(検討事項)

第2条 会議は、次に掲げる事項について意見を述べるものとする。

(1)大阪IR基本構想の推進に関すること

(2)IR立地に伴う懸念事項・課題対策に関すること

(3)国の制度設計への働きかけに関すること

(4)IRに関する府民理解の促進に関すること

(5)その他、IR立地に関して必要と認められること

 

(組織)

第3条 会議は、府知事(以下「知事」という。)が委嘱する委員及び府市の関係部局長その他関係行政機関の職員(以下「関係部局長等」という。)をもって構成する。

 

(座長)

第4条 会議の円滑な進行等を図るため、進行役として、座長を置くこととし、知事が指名する委員をもってあてる。

2 座長に事故あるときは、座長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

 

(会議)

第5条 会議は、府が招集する。

2 関係部局長等は、会議の内容に応じて出席するものとする。

3 府は、必要に応じて第3条に規定する者以外の者に対して出席を求めることができる。

 

(部会)

第6条 専門的分野について検討する必要がある場合等、必要に応じて部会を開催することができる。

 

(謝礼及び費用弁償)

第7条 第3条に規定する委員及び第5条第3項に規定する者(以下「委員等」という。)の謝礼の額は、日額9,800円とする。

2 委員等の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和40年大阪府条例第37号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。

 

(守秘義務)

第8条 委員等は、職員との接触等を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

 

(開催期間)

第9条 会議は、第1条の目的を達成するまでの間、開催する。

 

(庶務)

第10条 会議の庶務は、IR推進局が行う。

 

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別途定める。

 

附則

この要綱は、平成29年2月23日から施行する。

 

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

 

附則

この要綱は、令和元年12月5日から施行する。

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 IR推進局 推進課計画グループ

住所:〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎31階

電話:06-6210-9234

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