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IR推進局にかかる後援名義使用に関する承認基準

2019年4月26日

ページ番号:468942

IR推進局所管事項に関わる事業について、主催者から後援名義の使用承認申請があったときの承認は、下記の基準による。

 

1 主催者についての承認基準

(1) 次のいずれかに該当する団体であること。

ア 国

イ 地方公共団体

ウ 公的団体又はこれに準ずる団体(法人格は問わないが、規約、会則等の定めがあり、団体の所在地、目的、組織体制が明確であり、事業遂行能力が十分あると認められる団体)

エ 報道機関・大学

(2) (1)のウに該当する団体で、次のいずれかに該当する場合には、(1)の規定にかかわらず、承認の対象団体とはしない。

ア 政治的又は宗教的な普及・宣伝活動を行う団体

イ 大阪府暴力団排除条例(平成22年大阪府条例第58号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者が構成員である団体

ウ 団体の存在又はその基礎が不明確な団体

エ 過去に後援名義使用事業報告書の提出等承認条件を履行しなかった団体

(3) 営利法人等は対象としない。ただし、営利法人を含む者で構成される実行委員会等は、承認の対象団体とする場合がある。

  

2 事業についての承認基準

後援名義の使用承認を受ける事業は、次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

(1) 事業目的が、IR誘致の推進に寄与し、公共性があること。

(2) 政治的又は宗教的な普及・宣伝活動と受け取られないこと。

(3) 営利を目的としないこと。

(4) 公序良俗に反しないこと。

(5) 大阪府暴力団排除条例(平成22年大阪府条例第58号)第2条第1号に規定する暴力団の利益になり、又はそのおそれがあると認められないこと。

(6) 大阪府の後援名義の使用に当たっては、広く大阪府民全体を対象とし、原則として府民が自由に参加できること。

(7) 大阪市の後援名義の使用に当たっては、広く大阪市民全体を対象とし、原則として市民が自由に参加できること。

(8) 大阪府の後援名義の使用に当たっては、原則として、大阪府の区域内で実施されること。

(9) 大阪市の後援名義の使用に当たっては、原則として、大阪市の区域内で実施されること。

(10) 事業実施に際して、金品の寄附、援助、事業参加等の強要のおそれがないこと。

(11) 参加料又は受講料等の徴収金がある場合には、当該徴収金の総額がその事業に要する経費の範囲内であること。

(12) 事業の開催場所では、災害防止及び公衆衛生について、十分な設備及び措置が講じられること。

(13) IRオペレーターの参加、共催、協賛、協力又は後援等を得ているなど、特定のIRオペレーターとの密接な関係を疑われるおそれがないこと。

(14) 過去に後援名義の使用条件に違反したことがないこと。

(15) その他、後援名義の使用承認を行うことが不適当と認められないこと。

 

附則

 この基準は、平成30年1月1日から施行する。

附則

 この基準は、平成31年4月24日から施行し、同日以降に実施する事業に適用する。

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住所:〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎31階

電話:06-6210-9224

ファックス:06-6210-9238

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