IR予定区域等における液状化対策に関する専門家会議開催要綱
2024年4月8日
ページ番号:572305
(目的)
第1条 大阪府(以下「府」という。)と大阪市(以下「市」という。)は、IR予定区域等において安全・安心かつ長期間にわたり安定的・持続的な事業実施を確保する観点から、液状化対策について専門家からの助言を受けるため、「懇話会等行政運営上の会合に関する取扱要領」に基づき、液状化対策に関する専門家会議(以下「会議」という。)を共同で開催する。
(検討事項)
第2条 会議は、次に掲げる事項について意見を述べるものとする。
(1)地盤特性の把握に関すること
(2)地盤調査の考察並びに液状化判定に関すること
(3)液状化への必要な対応策の検討に関すること
(4)その他、必要と認められること
(組織)
第3条 会議は、次に掲げる者で構成する。
(1)専門委員(以下「委員」という。)
(2)府市関係部局等職員(実務者)
2 委員は、地盤工学、地震動、地震工学、耐震設計、液状化等に関して学識経験を有する者から、知事が選任する。
3 知事は、委員の選任に当たっては、あらかじめ市長の意見を聴く。
4 委員の任期は選任された日の属する年度末までとし、再任することができる。
(会議の運営)
第4条 会議に座長を置き、委員の中から知事が指名する者をもって充て、座長は、進行をリードし、会議の円滑な運営を補佐する。
2 知事は、座長の指名に当たっては、あらかじめ市長の意見を聴く。
3 座長が不在のときは、座長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
4 会議は、府が招集し、議事進行を担う。
5 府又は市が必要と認めるときは、庁内外の関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 会議の庶務は、IR推進局において行う。
(謝礼及び費用弁償)
第6条 第3条第1項(1)に規定する委員及び第4条第5項に規定する者のうち庁外の関係者(以下「委員等」という。)の謝礼の額は、日額9,800円とする。
2 委員等の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和40年大阪府条例第37号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
3 前項の費用弁償の支給についての経路は、委員等の住所地の最寄駅から起算する。
(守秘義務)
第7条 委員等は、職員との接触等を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(開催期間)
第8条 会議は、第1条の目的を達成するまでの間、開催する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、協議のうえ、これを定める。
附則
この要綱は、令和3年12月1日から施行する。
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