ギャンブル等依存症対策アドバイザー設置要綱
2024年11月27日
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(目的)
第1条 大阪府・大阪市はIR(統合型リゾート)の実現に向け、大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域の整備に関する計画に記載のギャンブル等依存症対策の構築にあたり、専門的な知識及び情報の提供並びに助言(以下、「助言等」という)を受けるため、ギャンブル等依存症対策アドバイザー(以下、「アドバイザー」という)を設置する。
(職務)
第2条 アドバイザーは、次に掲げる事項について、府市の求めに応じ、助言等を行う。
(1)IR事業者が実施する依存防止対策に関する事項
(2)大阪府市とIR事業者との連携協力体制の構築に関する事項
(3)大阪府市における学術ネットワークの構築等研究の推進に関する事項
(4)その他IR推進局が必要と認める事項
(選任)
第3条 アドバイザーは、ギャンブル等依存症対策全般に知識を有する者や特定分野についての知識、経験を有する者から、局長が選任する。
(任期等)
第4条 アドバイザーの任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(謝礼及び費用弁償)
第5条 アドバイザーへの謝礼の額は、日額9,800円とする。
2 アドバイザーの費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和40年大阪府条例第37号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
(秘密の保持)
第6条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、その職務を退いた後においても同様とする。
(庶務)
第7条 アドバイザーに関する庶務は、IR推進局企画課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、アドバイザーに関し必要な事項は、局長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、令和5年6月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 IR推進局 企画課総務・企画グループ
住所:〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎31階
電話:06-6210-9224
ファックス:06-6210-9238