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団体との協議等の公表について

2011年3月15日

ページ番号:116005

 団体と協議等を実施したときは、「団体との協議等のもち方に関する指針」に基づき実施状況を公表します。

 なお、公表期間は、ホームページへの公表日から1年間とします

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