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学校選択制の概要

2013年4月4日

ページ番号:163303

学校選択制

大阪市では、住所地による通学区域に基づいて、児童生徒が就学すべき学校を指定しており、城東区では、16の小学校区、6の中学校区を指定しています。

【学校選択制とは】

小・中学校に入学する際に、居住地により定められた学校以外の学校も希望により選択できる制度です。

【学校選択制のねらい】

保護者や子どもが学校を選択できるようにすることで、学校教育に対する関心が高まるとともに、特色ある学校づくりが進むことをねらいとしています。

【種類】(主な学校選択制には次の3つの種類があります)

  • 自由選択制 区内の全ての学校のうち、希望する学校に就学を認めるもの
  • ブロック選択制 区内をブロックに分け、そのブロック内の希望する学校に就学を認めるもの 
  • 隣接区域選択制 隣接する校区内の希望する学校に就学を認めるもの

(例えば)

1 小学校では隣接区域選択制を導入

居住地がA小学校の校区にあり、B小学校区、D小学校区とは区域が隣接していて、C小学校区とは区域が隣接していない場合、選択できる学校の範囲は、A小学校のほかに隣接しているB小学校とD小学校の3つの小学校になります。

隣接区選択制の図解

2 中学校では自由選択制を導入

区内のどの中学校にも選択することができます。

自由選択制の図解

仮に、南北2つのブロックに分け、ブロック制を導入した場合 A校区のこどもが選択できるのはA中とD中のみになります。

【他都市の事例を参考に想定されるメリット・デメリット】

(学校選択制のメリット)

通学区域外に自宅から近い学校がある場合、子どもの通学の負担が少なくなる。子どもの個性や希望に合った学校が選択できる。選択することで保護者にとって学校への関心や積極的に関わろうとする意識を持てる。学校における特色づくりや活性化、情報発信の取組が進むなど

(学校選択制のデメリット)

子どもが通学する距離が遠距離になる場合は、通学の安全性に不安が生じる。学校間で競争の結果、格差が生じ、序列化が進む恐れがある。学校の施設や保護者間の評判等で学校が選ばれ、児童生徒数がかたよる恐れがある。子どもの見守りや防災訓練など学校と地域が連携した取組がうまくいかなくなる懸念があるなど。

【学校選択において考えられること~他都市の事例を参考に~】

  • 選択時期について

他都市では小・中学校に入学する際の1回のみです。

  • 城東区の学校の選択について

城東区では居住区以外の区の学校は選択できません。

  • 選択に伴う保護者責任について

他都市では、児童生徒の通学の安全確保をはじめ、通学区域外の学校を選択した場合は、保護者責任を基本としています。

  • 自転車通学、電車通学について

他都市では通学は原則として徒歩です。通学距離に条件を付けている事例もあります。自転車通学は認めていませんが、例外的に電車・バス通学は認めている場合があります。保護者は通学の負担を考慮して、学校を選択しています。

  • 通学区域外の学校受け入れ人数について

希望すれば必ずその学校に行けるわけではありません。他都市では、学校の施設状況や通学区域における児童生徒数の見込みなどを考慮し、各校ごとに受け入れ予定人数を決めています。1人も受け入れができない場合もありますし、希望者数が受け入れ予定人数を超える場合は抽選となっています。城東区でも、今後の状況によりますが、受け入れができない学校が出る可能性があります。

  • 学校情報の提供について

他都市では、制度の内容、留意事項、受け入れ人数、教育目標、特色、部活動の状況などの紹介ページで構成された「学校案内」やホームページを作成しているほか、学校公開や学校説明会等を開催しています。

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