平成24年10月1日に障害者虐待防止法が施行されました
2012年10月1日
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障害者虐待防止法では、次のような行為を障がい者虐待として規定しています
- 身体的虐待:平手打ちする、殴る、蹴るなど。
- 性的虐待:性的行為を強要、わいせつな映像を見せるなど。
- 心理的虐待:怒鳴る、ののしる、悪口を言う、話しかけても無視するなど。
- 放棄・放任:食事や水分を十分に与えない、汚れた服を着させ続ける、病気やけがをしても受診させないなど。
- 経済的虐待:年金や賃金を渡さない、本人の同意なしに財産や預貯金を処分・運用するなど。
「虐待かも…」と思われた方は、次の窓口まで通報・相談をしてください
養護者(家族等)による虐待通報窓口
城東区保健福祉センター保健福祉課(福祉)
電話:06-6930-9857 ファックス:06-6932-1295
受付:9時~17時30分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
城東区障害者相談支援センターWAKUWAKU(わくわく)
電話:06-6934-5858 ファックス:06-6934-5850
受付:9時~17時30分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
障がい者福祉施設従事者等による虐待通報窓口
大阪市福祉局障害者施策部障害福祉課
電話:06-6208-8075 ファックス:06-6202-6962
受付:9時~17時30分まで(土日祝日年末年始を除く)
使用者(雇用主等)による虐待通報窓口
大阪市福祉局生活福祉部地域福祉課
電話:06-6208-8086 ファックス:06-6202-0990
受付:9時~17時30分まで(土日祝日年末年始を除く)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市城東区役所 保健福祉課(保健福祉センター)福祉グループ
〒536-8510 大阪市城東区中央3丁目5番45号(城東区役所1階)
電話:06-6930-9857
ファックス:050-3535-8688