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平成24年10月1日に障害者虐待防止法が施行されました

2012年10月1日

ページ番号:185733

障害者虐待防止法では、次のような行為を障がい者虐待として規定しています

  1. 身体的虐待:平手打ちする、殴る、蹴るなど。
  2. 性的虐待:性的行為を強要、わいせつな映像を見せるなど。
  3. 心理的虐待:怒鳴る、ののしる、悪口を言う、話しかけても無視するなど。
  4. 放棄・放任:食事や水分を十分に与えない、汚れた服を着させ続ける、病気やけがをしても受診させないなど。
  5. 経済的虐待:年金や賃金を渡さない、本人の同意なしに財産や預貯金を処分・運用するなど。

「虐待かも…」と思われた方は、次の窓口まで通報・相談をしてください

養護者(家族等)による虐待通報窓口

城東区保健福祉センター保健福祉課(福祉)

電話:06-6930-9857 ファックス:06-6932-1295

受付:9時~17時30分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

城東区障害者相談支援センターWAKUWAKU(わくわく)

電話:06-6934-5858 ファックス:06-6934-5850

受付:9時~17時30分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

障がい者福祉施設従事者等による虐待通報窓口

大阪市福祉局障害者施策部障害福祉課

電話:06-6208-8075 ファックス:06-6202-6962

受付:9時~17時30分まで(土日祝日年末年始を除く) 

使用者(雇用主等)による虐待通報窓口

大阪市福祉局生活福祉部地域福祉課

電話:06-6208-8086 ファックス:06-6202-0990

受付:9時~17時30分まで(土日祝日年末年始を除く) 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市城東区役所 保健福祉課(保健福祉センター)福祉グループ

〒536-8510 大阪市城東区中央3丁目5番45号(城東区役所1階)

電話:06-6930-9857

ファックス:050-3535-8688

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