ページの先頭です

大阪市公金管理調整会議設置要綱

2024年4月8日

ページ番号:251762

(設置)

第1条 会計管理者及び公営企業管理者は、その保管する公金の預託における「大阪市金融機関経営状況評価基準」の運用による金融機関の選択に当たり、ペイオフ制度に対して、相殺し得る本市の債務の状況や地域経済に与える影響等を考慮した調整を行い、もって適切な公金の管理に資するため、大阪市公金管理調整会議(以下「公金管理調整会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 公金管理調整会議において調整を行う事務は、次のとおりとする。

(1) 本市の各局が保管する公金を適切に管理するための金融機関経営状況評価基準に関すること。

(2) 本市の各局が行う個々の金融機関への預託対応の調整に関すること。

(3) 預金と相殺できる借入金等反対債務の状況把握と対応方策に関すること。

(4) その他公金の預託・管理にかかる課題の検討に関すること。

(組織)

第3条 公金管理調整会議は、財政局長、経済戦略局長、会計室長及び水道局長をもって組織する。

2 公金管理調整会議に座長及び座長代理を置く。

3 座長は会計室長をもって充て、座長代理は互選により選任する。

4 座長は、公金管理調整会議を代表し、会務を主宰する。

5 座長代理は、座長を補佐するとともに、座長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 公金管理調整会議は、座長が招集する。

2 公金管理調整会議は、必要があると認めるときは関係局の職員、金融専門家及び学識経験者の出席を求め、意見を聞くことができる。

3 公金管理調整会議の審議、討議内容及び提出資料については、公金管理調整会議の決定により非公開とすることができる。

(庶務)

第5条 公金管理調整会議の庶務は、会計室決算調整担当において行う。

(公金管理検討会)

第6条 公金管理調整会議の所掌事務を整理し、会議の討議資料を作成するとともに、公金管理調整会議の指示に従い、必要な調査、検討を行うため、関係局担当課長による公金管理検討会を設置する。

2 公金管理検討会は、財政局財務部財源課長、経済戦略局産業振興部企業支援課長、会計室決算調整担当課長、会計室会計管理担当課長及び水道局総務部経理課長をもって構成する。

3 公金管理検討会は、会計室決算調整担当課長が会務を主宰し、会議を招集する。

4 公金管理検討会について必要な事項は、公金管理調整会議の決定による。

(施行の細目)

第7条 この要綱に定めるもののほか、公金管理調整会議の運営に関し必要な事項は、座長が定める。

附則

この要綱は、平成14年4月30日から施行する。

附則

この要綱は、平成15年4月16日から施行する。

附則

この要綱は、平成16年4月12日から施行する。

附則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、地方独立行政法人大阪市民病院機構の成立の日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

 

 

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 会計室 決算調整担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話:06-6208-8465

ファックス:06-6202-6970

メール送信フォーム