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大阪市金融機関経営状況評価基準要綱

2016年10月3日

ページ番号:251794

第1 目的

この要綱は、金融機関の経営状況を把握し、預託先金融機関を選択するため、「大阪市金融機関経営状況評価基準」(以下「評価基準」という。)の適正な運用を図ることを目的とする。

 

第2 評価基準の考え方

評価基準の考え方は、次の各項に定めるとおりとする。

1 評価基準の考え方と位置付け

評価基準は、金融機関が経営破綻を起こすリスクに着目し、そうしたリスクを反映した財務指標により個々の金融機関の経営状況の評価を行うものである。

一方で、取引関係そのものを見直す検討を行う際には、評価基準による定量的評価だけで判断するのではなく、地域経済への影響や本市への貢献度など、定性的要素を加味した判断が必要となるため、「大阪市公金管理調整会議」において、預託に関して必要な対応策の調整を行う必要があり、評価基準はその調整の対象としての候補を選定する、一次的な選択を行うものと位置付ける。

 

2 信用力の早期判別

評価基準は、早期の段階で金融機関の信用度に関する判別を行うことを想定するものとする。

したがって、信用度が明確に悪化したことを把握するための基準だけではなく、未だ破綻の懸念はないものの、有力取引先企業の倒産など不測の事態に対する適応能力等、基礎的な経営状況を評価する。

 

3 使用するデータの公平性

評価基準に使用するデータは、ディスクロージャー誌など一般に入手可能なデータを用いる。

 

第3 金融機関の経営状況評価を行う視点

経営状況評価を行う視点は、次の各項に定めるとおりとする。

1 金融機関の基礎的な経営状況の総合評価

金融機関の基礎的な経営状況の相対的な位置付けを見る。

決算報告書やディスクロージャー誌の情報に基づき、収益性、健全性、流動性という3つの側面から分析するため、各金融機関の基礎的な経営状況を数値化することにより、評価を行う。

なお、金融機関は、業態により根本的に経営体力に差があるため、業態別に評価を行う。

 

2 監督当局により求められる基準の達成度

特定の指標の絶対水準を見る。

金融機関は一定以上の自己資本比率を維持できない場合、監督当局より早期是正措置や業務停止命令が発動されることになる。また、資産内容に関する統一的な基準により算出される不良債権比率は、自己資本が毀損される危険度を表す重要な指標である。

したがって、自己資本比率と不良債権比率の2つの水準に着目し、組み合わせることにより「自己資本比率と不良債権比率の警戒基準」を設定する。

 

3 外部から見た評価

株価に代表される市場による評価を見る。

市場による評価を用いる理由は、「直前のディスクロージャー誌や決算情報には反映されていない最新の情報を織り込んだ評価であること」、「株式上場している多くの金融機関の間で相対的な比較ができること」、「市場の評価が極めて警戒的な場合には、市場の評価そのものが金融機関の経営破綻を引き起こす場合があること」などである。

評価基準において使用する市場データは、次のとおりとする。

  (1) 格 付

代表的な格付機関の公開格付を使用する。

基礎的な経営状況の評価と組み合わせて「格付勘案スコア」を作成する。

  (2) 株 価

株価純資産倍率(PBR)及び一定期間における銀行業の業種別株価指数との比較による相対下落率の2つの指標により「株価警戒基準」を設定する。

 

第4 金融機関経営状況の評価の詳細

金融機関経営状況評価の詳細は、次の各項に定めるとおりとする。

1 総合スコアの算出

総合スコアは、各金融機関のディスクロージャー誌等の「収益性」、「健全性」、「流動性」の3つの側面から、基礎的な経営状況を表わすもので、次の指標を用いて、各金融機関が各業態全体の中で、どのような相対的位置にあるかを数値で示す。

その手法として、収益性、健全性、流動性のそれぞれの側面において、各金融機関相互間の格差を明らかにするため、統計的処理に基づいて個別の財務指標を組み合わせて点数化し、算出したそれぞれの数値に一定の比重をかけて足し合わせることにより、基礎的な経営状況を示す「総合スコア」を算出する。

(1) 収益性:業務粗利益率、業務純益率

(2) 健全性:経費率、不良債権比率(リスク管理債権)、個別引当率(金融再生法)、

一般引当率(金融再生法)、単体自己資本比率、連結自己資本比率、

上場株式含み率

(3) 流動性:流動性ポジション、ネット流動性、預貸率(期中平均)

 

2 自己資本比率と不良債権比率の警戒基準の設定

自己資本比率と不良債権比率の2つの指標から、次のとおり「自己資本比率と不良債権比率の警戒基準」を設定する。

(1) ディスクロージャー誌等から、自己資本比率及び不良債権比率を把握する。

(2) 自己資本比率及び不良債権比率にそれぞれ水準を設定する。

ただし、自己資本比率の規制基準として、国際基準適用行(8%以上)と国内基準適用行(4%以上)は区別して水準を設定する。

(3) 自己資本比率と不良債権比率の指標の組み合わせにより、5段階の「自己資本比率と不良債権比率の警戒基準」を設定する。

 

3 格付勘案スコアの算出

公開格付のある金融機関については、次のとおり「格付勘案スコア」を算出する。

(1) 代表的な格付機関による最新の格付を使用し、格付記号を数値に換算する。

(2) 各格付機関の換算数値を総合し、格付スコアを算出する。

(3) 総合スコアと格付スコアにより、「格付勘案スコア」を算出する。

 

4 株価警戒基準の設定

各金融機関の株価に関する2つの指標から、次のとおり「株価警戒基準」を設定する。

(1) 各金融機関の「株価の終値」、「株価純資産倍率(PBR)」及び「銀行業の業種別株価指数」を把握する。

(2) 「株価の終値」及び「銀行業の業種別株価指数」から、一定期間における銀行業の業種別株価指数との比較による株価の「相対下落率」を算定する。

(3) 「株価純資産倍率(PBR)」及び「相対下落率」にそれぞれ水準を設けて、個別に3~4段階の株価警戒フラグを設定し、数値の高い方を、「株価警戒基準」として設定する。

 

5 総合判定

総合判定は、3つの基準(総合スコア又は格付勘案スコア、自己資本比率と不良債権比率の警戒基準、株価警戒基準)を組み合わせることにより、評価の高いものから順に、5段階で金融機関の経営状況を評価する。

 

 

   附 則                                                               

 この要綱は平成14年10月18日から施行する。

   附 則                                                               

 この要綱は平成28年10月3日から施行する。

  


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