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債権者登録事務取扱要綱

2019年5月1日

ページ番号:251822

 

(趣旨)

 

第1条 大阪市会計規則(昭和39年大阪市規則第14号)第58条に規定する口座振替の方法による支出を円滑に行うために、大阪市に対する債権者の住所、氏名等の情報(以下「債権者情報」という。)及びその債権者の預金口座に関する口座番号及び口座名義等の各情報(以下「口座情報」という。)を事前に財務会計システムに登録した後、その登録した情報を利用して支払を行うものについては、この要綱の定めるところによる。

 

(債権者情報等の登録、変更、取消)

第2条 債権者から債権者情報及び口座情報(以下「登録事項」という。)の登録申請があったときは、別記様式による債権者登録申請書(以下「登録申請書」という。)により受付し、財務会計システムへ登録を行う。

2 前項により登録された登録事項について、登録申請書により変更申請(1登録に複数の口座情報を登録している場合で、一部の口座情報のみを取消する場合も含む。)があったときは、登録事項を変更する。

3 第1項により登録された登録事項について、登録申請書により取消申請があったときは、財務会計システムからその登録を取消する。

 

(登録申請書の記入内容等)

第3条 登録申請書の記入事項は、次の内容とする。

 (1)新規申請のときは、次に掲げる項目

    ア 申請年月日

    イ 電話番号

    ウ 郵便番号

    エ 住所

    オ 法人名又は屋号及びそのフリガナ

    カ 役職名及び氏名並びにそのフリガナ

    キ 申請事務担当者氏名

    ク 申請事務担当者電話番号

    ケ 金融機関名称及び支店名称

    コ 預金種目

    サ 口座番号

    シ 口座名義及びそのフリガナ

 (2)変更申請のときは、次に掲げる項目(ただし、ケ~シについては口座情報の変更がある場合に限る。)

    ア 申請年月日

    イ 電話番号

    ウ 郵便番号

    エ 住所

    オ 法人名又は屋号及びそのフリガナ

    カ 役職名及び氏名並びにそのフリガナ  

    キ 申請事務担当者氏名

    ク 申請事務担当者電話番号

    ケ 金融機関名称及び支店名称

    コ 預金種目

    サ 口座番号

    シ 口座名義及びそのフリガナ

    ス 債権者番号

    セ 変更・取消適用年月日及び変更内容

 (3)取消申請のときは、次に掲げる項目

    ア 申請年月日

    イ 電話番号

    ウ 郵便番号

    エ 住所

    オ 法人名又は屋号及びそのフリガナ

    カ 役職名及び氏名並びにそのフリガナ

    キ 申請事務担当者氏名

    ク 申請事務担当者電話番号

    ケ 債権者番号

    コ 変更・取消適用年月日

2 口座情報については、1登録に対して4口座までの口座情報及び1口座の前払金口座を登録することができる。ただし、前払金口座のみの登録はできない。

 

(登録区分と受付手続)

第4条 登録区分として、次の区分を設ける。

 (1)全市管理は、すべての局、所及び区役所(以下「局等」という。)で共通して利用することができる。

 (2)所属管理は、登録した局等でのみ利用することができる。

2 新規登録にあたっては、全市管理又は所属管理の区分を明確にし、原則として個人の場合は所属管理として登録する。また、複数の局等で利用する必要がない法人、法人格を持たない社団等についても所属管理とする。

3 登録区分別の申請の受付所属は、次のとおりとする。

 (1)全市管理区分

  すべての局等

 (2)所属管理区分

  当該の局等

 

(登録事項の入力等)

第5条 登録申請書を受付した局等は、申請内容を確認したうえで、財務会計システムに入力し、登録する。ただし、登録申請書に記入誤り等不備があった場合は、債権者に返却する。

2 登録事項の入力にあたっては、略語の使用等別表の定めにしたがって財務会計システムに入力する。

3 局等は、財務会計システムから出力した債権者登録確認票の登録内容を確認したうえで、登録申請書とあわせて会計室へ送付する。ただし、各区役所所属管理に係る登録申請書及び債権者登録確認票については、各区役所区会計管理事務担当課へ送付する。         

4 前項により送付された登録申請書の記入内容又は債権者登録確認票の登録事項に誤り等不備があった場合は、局等へ返却する。 

 

(登録申請の承認及び債権者への通知)

第6条 前条第3項において送付された登録申請書と債権者登録確認票により、会計室において承認を行う。ただし、各区役所所属管理の承認については、各区役所区会計管理事務担当課で行う。                             

2 前項により承認したときは、会計室又は各区役所区会計管理事務担当課から登録申請書を受付した局等へ承認された旨を通知する。

3 局等は、会計室又は各区役所区会計管理事務担当課から承認された旨の通知を受けたときは、速やかに債権者登録通知書を作成し、債権者に通知する。

 

(未承認情報及び登録事項の削除)

第7条  不要な未承認情報の削除は、当該登録事項を財務会計システムに入力した者が行う。ただし、特に必要と認めるときは、会計室で削除することができる。また、各区役所所属管理の場合は各区役所区会計管理事務担当課で削除することができる。

 

(登録申請書の保管)

第8条 第6条第1項で承認した登録申請書は、会計室で保管する。ただし、各区役所所属管理の登録申請書については、各区役所区会計管理事務担当課で保管する。

            

(金融機関の合併等に係る口座情報の取扱い)

第9条 金融機関の合併により、口座情報のうち金融機関名称若しくは支店名称又はその両方(以下「金融機関名称等」という。)のみ変更されたときは、債権者からの変更申請によらず会計室で一括して金融機関名称等を変更する。

2 金融機関の合併により、金融機関名称等以外の口座情報が変更されたときは、債権者からの変更申請により口座情報を変更する。

3 同一金融機関における支店の統廃合があった場合は、債権者からの変更申請により口座情報を変更する。

 

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めることができる。

 

 

   附 則

1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、既に財務会計システムに登録されている登録事項については、この要綱の規定にかかわらず、当分の間、従前の例によることができる。

 

   附 則

 この要綱は、平成16年8月18日から施行する。

 

   附 則

 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

 

   附 則

 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

 

   附 則

 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

 

   附 則

 この要綱は、平成21年12月1日から施行する。

 

   附 則

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

2 この要綱による規定は、平成24年度予算執行に係るものから適用し、平成23年度予算執行に係るものについては、なお、従前の例による。

 

   附 則

 この要綱は、平成26年1月28日から施行する。

 

   附 則

 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

 

   附 則

 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

 

   附 則

 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

 

  附 則

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

  附 則

 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

債権者登録事務取扱要綱 別記様式(第2条関係)及び別表(第5条関係)

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大阪市 会計室 会計管理担当審査・指導グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

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ファックス:06-6202-6970

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