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会計室における契約事務等に係る課長専決要綱

2024年1月30日

ページ番号:253172

(趣旨等)

第1条 この要綱は、大阪市契約規則(昭和39年大阪市規則第18号。以下「契約規則」という。)第3条第2項の規定に基づき、会計室長(以下「室長」という。)に委任されている契約事務及び大阪市事務専決規程(昭和38年達第3号)に基づき室長が専決できる事項のうち、会計企画担当課長(以下「課長」という。)が専決できる事項について定めるものとする。

2 この要綱の定めるところにより専決できることとされた事項であつても、異例に属するもの、規定の解釈上疑義があるもの又は重要と認めるものについては、上司の決裁を受けなければならない。

(課長専決事項)

第2条 課長の専決できる事項は、次のとおりとする。できる事項は、次のとおりとする。

(1) 定例の工事の請負契約に関すること

(2) 定例の工事以外の請負契約に関すること

(3) 不動産以外の物件の定例の買入契約に関すること

(4) 不動産以外の物件の売払契約に関すること

(5) 不動産以外の物件の定例の借入契約に関すること

(6) 予定価格又は予定賃料の年額が、1件1,000,000円以下の定例の契約規則第3条第2項の規定に基づく契約(統括用品買入契約(単価契約に限る。)に基づくものを除く。)に関すること

(7) 予定価格が、1件1,000,000円以下の定例の事務事業の委託契約に関すること

(8) 1件1,000,000円以下の統括用品の買入決定(単価契約締結後に行うものを除く。)又は単価契約締結後に行う統括用品の買入決定に関すること

(9) 1件1,000,000円以下の物品購買基金における経費(確定的経費を除く。)又は物品購買基金における経費(確定的経費に限る。)の支払に充てる決定に関すること

(10) 統括用品買入契約(単価契約に限る。)に基づく買入契約に関すること

 

附則

この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

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