大阪市区会計管理者会議設置要綱
2024年1月30日
ページ番号:271877
(設置)
第1条 本市各区役所における会計事務の円滑な執行と公金事故等の防止に寄与するため、大阪市区会計管理者会議(以下「区会計管理者会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 区会計管理者会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)支出負担行為に関する確認事務及び精算報告書の確認事務の適正化に関すること。
(2)会計規則第112条の4に基づく調査の充実に関すること。
(3)その他、区会計事務に関すること。
(組織)
第3条 区会計管理者会議は、各区会計管理者で組織する。
2 別表に定めるところにより24区を5つのグループに分け、各グループに幹事をおき、幹事の中から幹事長、副幹事長を互選により決定する。
3 幹事長は、区会計管理者会議を招集し、主催する。
4 幹事長が必要と認めるときは、第1項に規定する者以外の者に区会計管理者会議への出席を求めることができる。
(グループ会議の設置)
第4条 各グループに区会計管理者グループ会議を設置することができる。
2 区会計管理者グループ会議は、各グループ幹事が招集する。
(庶務)
第5条 区会計管理者会議の庶務は、会計室会計管理担当において処理する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年5月14日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年6月17日から施行する。
別表
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大阪市 会計室 会計管理担当審査・指導グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)
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