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大阪市会計管理者の保管に属する現金の資金管理方針

2024年1月29日

ページ番号:285668

第1 総則

1 目的

 本方針は、大阪市会計管理者の保管に属する現金について、管理の原則及び管理方法等を定めることにより、適正な資金管理を行うことを目的とする。

 

2 法令等との関係

 資金の管理は、法令等(法律及び法律に基づく命令並びに条例及び規則をいう。)及び「大阪市公金管理調整会議設置要綱」に基づき設置された「大阪市公金管理調整会議」の決定を除くほか、本方針の定めるところによる。

 

3 適用範囲

 本方針は、次に掲げる事務に適用する。

 (1) 地方自治法第170条の規定に基づき会計管理者が行う現金の保管事務

 (2) 地方公営企業法第34条の2ただし書の規定に基づき条例により会計管理者が行う現金の保管事務

 

 

第2 資金管理の原則

 資金管理は、安全性、流動性及び収益性を確保することを原則とし、その優先順位は次に掲げる順序とする。

 

1 安全性の確保

 元本を確実に保全するため、安全な金融商品により保管するとともに、金融機関の経営の健全性等に十分留意する。

 

2 流動性の確保

 支払等に支障をきたさないよう、必要となる資金を確保するとともに、緊急な資金需要に備え、資金の流動性を常に確保する。

 

3 収益性の確保

 安全性及び流動性を十分確保した上で、公金運用の収益性の確保に努める。

 

 

第3 資金の管理方法

 資金は、別で保管するものを除き、各資金の別なく併せて指定金融機関及び指定代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)の別段預金に一体で保管するものとし、その場合の保管額は指定金融機関等の各行に分割するものとする。

なお、資金別の管理方法については、次のとおりとする。

 

1 歳計現金(準公営企業会計に属する現金を含む。)

 歳計現金は、日々の支払いに充てるため、指定金融機関等の別段預金に保管する。

 なお、各会計又は同一会計の各年度に属する現金に過不足がある場合は、相互に一時繰り替えて使用する。

 また、歳計現金に一定期間以上余裕が見込まれる場合は、指定金融機関等に対し、定期性預金等により運用を行う。

 

2 歳入歳出外現金

 歳入歳出外現金は、歳計現金と一体として管理し、指定金融機関等の別段預金に保管する。

 なお、歳入歳出外現金は、運用する資金を除き、歳計現金に一時繰り替えて使用する。

 また、歳入歳出外現金に一定期間以上余裕が見込まれる場合は、定期性預金等により運用を行う。

 

3 基金に属する現金

 基金に属する現金は、市長の決定に従い保管する。

 なお、財政局長において必要があると認めるときは、基金管理者及び会計管理者と協議の上、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて使用する。

 

 

  附 則

 この方針は、平成26年10月23日から適用する。

 

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