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資金別の預託対応方針

2018年4月1日

ページ番号:285951

最近改正 平成30年4月1日

 

1  資金別の預託対応

(1)  歳計現金(水道局の資金を含む。)

 歳計現金に一定期間以上余裕がある場合は、公金4行に対し、定期性預金等により運用を図ることとする。

 

(2)  歳入歳出外現金

 歳入歳出外現金に一定期間以上余裕が見込まれる場合は、安全な金融機関を慎重に選択の上、比較見積等の方式により定期性預金等により運用を図ることとする。


 

(3)  蓄積基金(水道局の基金を含む。)

 蓄積基金は、公金管理調整会議の決定(「蓄積基金の預託について」)に基づき、金融機関経営状況評価基準による預託対象金融機関の評価を行い、公金管理調整会議での預託対応の調整を行った上で、比較見積等の方式により定期性預金等による運用を行う。

 なお、水道局の資金のうち、日々の収支に属しない現金に一定期間以上余裕が見込まれる場合においても、同様の運用を行う。


(4)  融資基金(制度融資に係る預託金)

 制度融資に係る預託金は、証書借入による市債との相殺又は決済用預金により保全を図ることとする。


 

2  別段預金での資金の保管

 資金は上記1で預託するものを除き、公金4行の別段預金(有利子)で分割して保管することとする。

 なお、金融機関の経営状況等により、預金の安全性が確保できないと判断する場合は、証書借入等反対債務との相殺により保全できる額を除き、当座預金等の決済用預金により保全を図ることとする。

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