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歳入歳出外現金一時取扱金管理要領

2024年1月26日

ページ番号:299497

(趣旨)

第1条 この要領は、大阪市会計規則(以下「規則」という。)に定めるもののほか、歳入歳出外現金一時取扱金(以下「一時取扱金」という。)の管理に関する事務について必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この要領における用語の意義は規則の例による。

 

(管理区分)

第3条 この要領で一時取扱金とは、所得税、市町村民税、社会保険料、遺留金等法律又は政令の規定により市が一時的に保管し、後日、国税局、市町村等正当債権者に支払われるものをいう。

2 会計管理者は、毎年3月31日までに、翌年度の一時取扱金の口座一覧を財務会計システムに記録する方法により局長等に通知しなければならない。

3 局長等は、一時取扱金を口座ごとに管理しなければならない。

4 局長等は、一時取扱金に新たな口座を設ける必要がある場合は、取扱いが必要な理由及び根拠となる法律又は政令の規定を付して、会計管理者に口座の設定を依頼しなければならない。

5 前項の規定は、一時取扱金の口座を廃止する場合に準用する。

 

(年度区分)

第4条 一時取扱金の出納は、会計年度によって区分しなければならない。

2 一時取扱金の出納の年度区分は、当該一時取扱金を出納した日の属する年度によるものとする。

 

(管理簿)

第5条 局長等は、一時取扱金管理簿(以下「管理簿」という。)を口座ごとに備えなければならない。

2 局長等は、管理簿において、次の各号に掲げる項目又はこれらに類する項目を記載するものとする。ただし、(1)については納人特定の必要がない口座においては省略できる。

(1)  氏名

(2)  収入日

(3)  収入額

(4)  支出日

(5)  支出額

(6)  残高

3 局長等は、管理簿の年度末残高を明瞭にし、毎年度一回以上定期的に財務会計システムの残高と照合しなければならない。

4 局長等は、管理簿の残高の内訳を毎年度一回以上定期的に確認し、内容が不明なものや滞留しているものがないか調査しなければならない。

5 局長等は、毎年3月31日現在において、一時取扱金の管理の状況を4月30日までに会計管理者又は区会計管理者に報告しなければならない。

 

(市の所有に属することとなった一時取扱金の処理)

第6条 局長等は、一時取扱金が市の所有に属することとなったときは、直ちに歳入に受け入れなければならない。

 

(補則)

第7条 この要領に定めるもののほか、一時取扱金の管理に関し必要な事項は、会計管理者が定める。

 

 

附 則

この要領は平成27年3月2日から施行する。ただし、第5条第2項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 会計室 決算調整担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話:06-6208-8465

ファックス:06-6202-6970

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