固定資産取扱要領(重要物品)
2015年4月1日
ページ番号:305845
1 目的
この要領は、大阪市会計規則(昭和39年大阪市規則第14号。以下規則という。)第112条の2の規定及び大阪市会計別財務諸表作成基準(平成27年4月1日設定。以下基準という。)に定めるもののほか、貸借対照表に計上する重要物品の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
2 計上基準
貸借対照表に計上する重要物品は、基準14項に規定するものとし、財務会計システムに記録する方法により計上する。
3 取得
(1) 取得日
重要物品を取得した日をもって計上する。
(2) 取得原価(評価額)
重要物品の取得に要した費用を取得原価として計上する。寄附を受けた場合は、取得時の評価額を取得原価として計上する。
4 備品分類
重要物品を取得したときは、別表第1「重要物品の備品分類表」(以下別表第1という。)の分類により区分する。
5 重要物品の異動
(1) 重要物品の異動事由
財務会計システムの受入登録、物品情報変更及び物品移動に関連する公会計の異動事由は別表第2「異動事由表」のとおりとする。
(2) 重要物品の所属換の取扱い
規則第89条の規定により重要物品の所属換をする場合は、次の方法により財務会計システムに記録するものとする。
ア 移動元にあっては、物品情報変更における処理区分を「売払い」又は「引渡し(返還なし)」とする。
イ 移動先にあっては、受入登録とする。
6 減価償却
(1) 対象外となるもの
美術工芸品類、博物館等資料類及び図書館等資料類は減価償却の対象外とする。
(2) 開始時期
重要物品を取得した日の属する月から減価償却を開始する。
(3) 減価償却費の計算方法
基準33項(1)に規定する減価償却累計額は、財務会計システムを用いて定額法により計算する。なお、その計算は月単位とし、毎月末にて行うものとする。
(4) 耐用月数
別表第1に定める耐用月数を適用する。
(5) 耐用月数を経過した場合の残存価額
備忘価額は1円とする。
(6) 償却途中の重要物品を処分した際の減価償却の取扱い
重要物品を処分した日の属する月の前月まで減価償却を行う。
(7) 中古の重要物品を取得した場合の耐用月数
中古の重要物品を取得した場合の耐用月数は次に掲げる計算式により算出する。これにより算出した耐用月数に12月(1年)未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。ただし、算出した耐用月数が24月(2年)未満の場合は24月(2年)とする。
ア 経過月数が判明している場合
(ア) 別表第1の耐用月数の全部を経過したものは、耐用月数×20%
(イ) 別表第1の耐用月数の一部を経過したものは、
(耐用月数―経過月数)+経過月数×20%(12月(1年)未満の端数切り捨て)
イ 経過月数が不明な場合
(ア) 耐用月数×20%
附 則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
固定資産取扱要領(重要物品)別表第1~2
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