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会計調査実施要領

2024年1月30日

ページ番号:312241

(目 的)

第1条 この要領は、大阪市会計規則(昭和39年大阪市規則第14号。以下「規則」という。)第84条第2項及び第102条第1項(第81条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに第112条の3の規定に基づき、局長等並びに区会計管理者及び出納員等(以下「調査対象者」という。)に対して会計管理者が行う会計事務についての調査及び検査(以下「調査」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 


(定 義)

第2条 この要領における用語の意義は、規則に定めるところによる。


(調査の手法)

第3条 調査は、次に掲げる手法で行うものとする。ただし、会計管理者が調査の性質上その他の手法によることが適当であると認めるときは、この限りでない。
(1) 調査対象とする局及び所並びに区役所に直接出向いて行う実地調査
(2) 財務会計システムの照会機能を活用して行うモニタリング調査


(調査の範囲)

第4条 調査は、当該年度の4月1日から調査を実施する日までに取り扱われた会計事務について行うものとする。ただし、会計管理者が当該年度前の会計事務について調査する必要があると認めるときは、この限りでない。


(調査対象の決定等)

第5条 調査対象者、調査の対象とする会計事務及び調査の実施時期は、適宜会計管理者が決定するものとする。
2 前項の規定により会計管理者が調査対象者、調査の対象とする会計事務及び調査の実施時期を決定したときは、速やかにその旨を調査対象者に通知するものとする。


(調査結果の通知等)

第6条 調査の結果は、調査終了後60日以内に調査対象者に通知するものとする。ただし、会計管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の規定にかかわらず、会計管理者は、やむを得ない事由があると認めるときは、調査の結果を通知すべき期限を、30日を限度として延長することができる。
3 会計管理者は、調査の対象とした会計事務の中に必要な措置を講ずべき会計事務があると認めるときは、調査対象者に対し、必要な措置を講ずべきことを求めることができる。


(措置状況の報告)

第7条 調査対象者は、前条第3項の規定により必要な措置を講ずべきことを求められたときは、必要な措置を講ずるとともに、会計管理者が定める時期までに、当該措置内容を会計管理者に報告しなければならない。


(再調査)

第8条 会計管理者は、前条の規定により報告を受けた措置内容について確認する必要がある場合その他会計事務の適正な執行を確保するため必要があると認める場合は、再調査を行うものとする。


(補 則)

第9条 この要領に定めるもののほか、調査の実施に関し必要な事項は、会計管理者が定める。


   附 則

1 この要領は、平成27年4月1日から実施する。
2 平成19年3月30日付「会計事務調査実施要領」、「区会計管理者調査実施要領」及び「出納員調査実施要領」並びに平成26年5月7日付「モニタリング調査実施要領」は、廃止する。ただし、モニタリング調査実施要領第7条の規定は、当該規定の通知をした日の翌日をもって廃止する。


   附 則

この要領は、平成28年8月1日から施行する。

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大阪市 会計室 会計管理担当審査・指導グループ

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