会計室服務規律確保推進委員会設置要綱
2024年1月30日
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(設置)
第1条 大阪市服務規律確保推進委員会設置要綱第2条の規定に基づき、会計室服務規律確保推進員会(以下「室服務推進委員会」という。)を置く。
(所管事務)
第2条 服務推進委員会の所管事項は、次のとおりとする。
(1) 「会計室不祥事根絶プログラム」の推進及び進捗管理に関すること。
(2) その他、会計室職員(以下「室職員」という。)の服務規律の確保、室職員の非行その他の不祥事の根絶のために必要となる措置を講ずること。
(組織)
第3条 室服務推進委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、会計室長をもって充てる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、次長をもって充てる。
4 委員は、別表に揚げる者をもって充てる。
(会議)
第4条 室服務推進委員会は、委員長が委員を招集して行う。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に服務推進委員会への出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 室服務推進委員会の庶務は、会計企画担当において処理する。
(施行の細目)
第6条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附 則
1 この要綱は、平成22年7月16日から施行する。
2 会計室服務指導委員会設置要綱は、同日付けで廃止とする。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
委 員 会計企画担当課長
会計管理担当課長
決算調整担当課長
担当係長(庶務)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 会計室 会計企画担当
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