大阪市公金管理調整会議運営規程
2024年9月27日
ページ番号:351854
(目的)
第1条 この規程は、大阪市公金管理調整会議設置要綱(平成14年4月30日市長決裁。以下「設置要綱」という。)に基づき、大阪市公金管理調整会議(以下「調整会議」という。)の議事手続その他調整会議の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(会議の招集)
第2条 座長は、文書により、会議の日時、場所及び議題を設置要綱第3条第1項及び第4条第2項に定める局長等に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
2 座長が必要と認めたときは、議題を変更することができる。
(会議の開催)
第3条 会議は、大阪市金融機関経営状況評価基準(平成14年4月30日市長決裁)に基づき、評価対象金融機関の期末決算及び中間決算の財務指標により評価対象金融機関の総合判定を更新したとき、預託対応を調整するため、毎年2回開催する。
2 前項に定めるもののほか、次に定める事由が生じたときに、座長の招集に基づき会議を開催する。
(1) 市場評価が著しく低下するなど、預託先金融機関の預託対応の検討が必要となるとき
(2) 本市公金が毀損するおそれが生じたとき
(3) その他設置要綱第2条に規定する調整を行う必要があるとき
(代理出席)
第4条 設置要綱第3条第1項に定める局長等は、座長の承認を得て、会議にその職務を代理する者を出席させることができる。
(出席者等)
第5条 設置要綱第4条第2項の規定に基づく、関係局の職員、金融専門家及び学識経験者の出席又は意見の聴取については、あらかじめ座長に通知し承認を得るものとする。
2 前項により承認を得た場合は、座長が、出席又は意見の聴取の依頼を行う。
3 調整会議の出席者は、会議に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。
(議事録)
第6条 座長は、調整会議の庶務を行う会計室決算調整担当をして会議の議事録を作成し、次の事項を記録させなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席者の職及び氏名
(3) 議事の要領及び発言の要旨
(4) 議事の結果
(5) その他必要事項
2 会議の議事録は、非公開とする。ただし、会議で公開することを決定したとき又は情報公開請求、住民監査請求若しくは行政訴訟に関して座長が特に必要があると認めたときはこの限りでない。
3 会議の議事録は、会計室で保管する。
(会議の公開)
第7条 調整会議は非公開とするとともに、会議の審議、討議の内容及び配布資料についても非公開とする。ただし、会議で公開することを決定したとき又は座長が特に必要があると認めたときはこの限りでない。
(公金管理検討会)
第8条 設置要綱第6条第1項の規定による公金管理検討会の決定は、調整会議に報告して、その承認を得るものとする。
2 前項の決定は、各局において設置要綱第3条第1項に定める局長等に報告し、承認を得ることをもって調整会議の承認を得たものとし、調整会議の開催に代えることができる。
附則
この規程は、平成14年11月18日から施行する。
附則
この規程は、平成16年 4月12日から施行する。
附則
この規程は、平成19年 4月 1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年 4月 1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年 4月 1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年 4月 1日から施行する。
附 則
この規程は、令和6年 9月27日から施行する。
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大阪市 会計室 決算調整担当
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