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出納証拠書類等保存要綱

2022年12月2日

ページ番号:430909

(趣旨)

第1条 この要綱は、別に定めがあるもののほか、大阪市会計規則(昭和39年大阪市規則第14号)第12条第1項及び同条第2項に規定する出納証拠書類その他書類の保存方法について、必要な事項を定めるものとする。

 

(金銭に係る出納証拠書類の保存)

第2条 次の表の(あ)欄に掲げる者は、それぞれ同表(い)欄に掲げる現金の出納に関する書類について、同表(う)欄に掲げる簿冊に編集の上、同表(え)欄に掲げる期間が満了するまでの間、適正に保存しなければならない。

出納証拠書類等保存要綱第2条の表

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(物品に係る出納証拠書類の保存)

第3条 次の表の(あ)欄に掲げる者は、それぞれ同表(い)欄に掲げる物品の出納に関する書類について、同表(う)欄に掲げる簿冊に編集の上、同表(え)欄に掲げる期間が満了するまでの間、適正に保存しなければならない。

出納証拠書類等保存要綱第3条の表

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(その他書類の保存)

第4条 次の表の(あ)欄に掲げる者は、それぞれ同表(い)欄に掲げる書類について、同表(う)欄に掲げる簿冊に編集の上、同表(え)欄に掲げる期間が満了するまでの間、適正に保存しなければならない。

出納証拠書類等保存要綱第4条の表

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(書類の紛失等)

第5条 この要綱に定める出納証拠書類その他書類(電磁的記録により保管する書類を含む)を紛失又は滅失したときは、規則第12条第3項の規定に従い、報告しなければならない。

 

   附 則   

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による支出命令書、振替命令書及び取消命令書(以下「支出命令書等」という。)、請求書、支払調書並びに総合口座振替申出通知書(以下「請求書等」という。)に係る規定は、この要綱の施行の日以後に起案された支出命令書等又はこれに係る請求書等について適用し、同日前に起案された支出命令書等又はこれに係る請求書等については、なお従前の例による。

 

   附 則

 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

 

   附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 請求書並びに支払調書(以下「請求書等」という。)のうち、学校財務に係る請求書等については、この要綱による規定は平成22年度以降予算執行分について適用し、平成21年度以前予算執行分に係る請求書等については、なお従前の例による。

 

   附 則

 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

 

   附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の規定は、平成24年度の会計事務から適用し、平成23年度の会計事務については、なお、従前の例による。

 

   附 則

 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

 

   附 則

 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

 

   附 則

 この要綱は、令和4年12月2日から施行する。

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