総合口座振替事務取扱要綱
2021年10月1日
ページ番号:466847
(趣旨)
第1条 この要綱は、別に定めがあるもののほか、大阪市会計規則(昭和39 年大阪市規則第14号。以下「規則」という。)第58条の2の規定に基づく総合口座振替の方法による支出に係る事務について、必要な事項を定めるものとする。
(対象経費)
第2条 次に掲げる経費(債務金額の確定しているものに限る。)の支出については、総合口座振替の方法によることができる。
(1) 報酬及び費用弁償
(2) 旅費
2 次に掲げる経費の支出については、会計管理者の承認を受けた上で、総合口座振替の方法によることができる。
(1) 報償金
(2) 不動産賃借料
(3) 負担金、補助及び交付金
(4) 扶助費
(5) 還付金及び還付加算金
(6) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が特に認めるもの
3 局長等は、前項の規定による承認を受けようとするときは、第1号様式の総合口座振替利用申請書(局)又は第2号様式の総合口座振替利用申請書(区)を出納員又は区会計管理者を経て会計管理者に提出しなければならない。当該承認を受けた総合口座振替の方法による支出の利用を取り止めるときも、同様とする。
(請求書の取扱い)
第3条 局長等は、次に掲げる経費の支出については、出納員又は区会計管理者がその必要がないと認め、会計管理者との協議を経たものとし、債権者の請求書を徴することを省略することができる。
(1) 報酬及び費用弁償
(2) 旅費
2 局長等は、次に掲げる経費の支出については、契約書、法令等により定められている場合を除き、出納員又は区会計管理者がその必要がないと認めた場合は、会計管理者との協議を経て、債権者の請求書を徴することを省略することができる。
(1) 報償金
(2) 不動産賃借料
(3) 負担金
(4) 扶助費
(5) 還付加算金
(6) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が特に認めたもの
(口座振替申出書の徴取及び保管)
第4条 局長等は、総合口座振替の方法による支出の必要があるときは、債権者の口座振替による債権受領の意思を次に掲げる方法により確認しなければならない。
(1) 債権者に規則第16号様式の口座振替申出書(以下「申出書」という。)を提出させること。ただし、債権者の口座振替による債権受領の意思が申出書に準ずる文書により確認できる場合は、債権者に当該文書を提出させることをもつてこれに代えることができる。
(2) 前号の規定により提出を受けた申出書又は申出書に準ずる文書の内容に変更が生じたときは、債権者に申出書又は申出書に準ずる文書を再提出させること。
2 前項の規定による申出書は、局長等が保管しなければならない。
(通知書等の作成等)
第5条 局長等は、総合口座振替の方法による支出を会計管理者に通知しようとするときは、次に掲げる方法により規則第17号様式の総合口座振替申出通知書等(以下「通知書等」という。)を作成し、又は債権者の預金口座及び振替金額に係る情報(以下「総合口座振替情報」という。)を財務会計システムに備えられたファイルに記録しなければならない。
(1) 会計管理者に提出する通知書等は、指定金融機関分、各指定代理金融機関分及びその他の金融機関分の計5種類に区分して作成すること。
(2) 前号の場合においては、通知書等1通ごとに小計金額を記入し、各種類別に合計金額を記入すること。
(3) 振込指定日欄には、支出命令情報における支払予定日と同一の日を記入すること。
(4) 振込先金融機関欄は、別表第1に掲げる金融機関の略称を使用して記入すること。ただし、振込先預金口座を開設している店舗が出張所の場合は、支店名欄に出張所名のみを記入すること。
(5) 預金種目欄は、当座預金、普通預金、貯蓄預金又は別段預金のいずれか該当するものを記入すること。
(6) 口座番号欄は、アラビア数字で記入すること。
(7) 振込口座名義(カナ)欄は、個人にあつては、姓と名の間に空白1文字を挿入して記入し、法人にあつては、代表者等役職名及び代表者等氏名を省略するとともに、別表第2に掲げる略語等を使用して記入し、権利能力なき社団にあつては、団体名、代表者等役職名及び代表者等氏名の姓と名のそれぞれの間に空白1文字を挿入するとともに、別表第2に掲げる略語等を使用して記入すること。
(8) 金額欄は、アラビア数字で記入すること。
(9) 執行主管コード欄、支出命令番号欄及び年度欄は、それぞれアラビア数字で記入すること。
(10) 会計欄及び支出科目欄は、それぞれに対応する財務会計システムの登録コード番号を記入すること。
(11) 通知書等のうち、総合口座振替申出通知書に債権者の口座振替による債権受領の意思を確認した旨を証する記名を行うこと。
(通知書等の提出等)
第6条 局長等は、前条の規定による通知書等の作成を行つたときは、通知書等のうち、総合口座振替申出通知書、総合口座振替依頼書、総合口座振替済通知書及び総合口座振替依頼書(控)に第3号様式の支出総括表(以下「総括表」という。)を添付し、振込指定日の5日前(指定金融機関及び指定代理金融機関の休日並びに12月29日及び30日は日数に算入しない。)までに出納員又は区会計管理者を経て会計管理者に提出しなければならない。
2 局長等は、前条の規定による総合口座振替情報の記録を行つたときは、当該支出命令に係る支出命令情報に添付したうえ、振込指定日の5日前(指定金融機関及び指定代理金融機関の休日並びに12月29日及び30日は日数に算入しない。)までに出納員又は区会計管理者(規則第37条の規定により、会計管理者が指定する支出命令情報にあつては出納員又は区会計管理者を経て会計管理者)に送信しなければならない。
(総合口座振替の依頼)
第7条 会計管理者は、前条第1項の規定による総合口座振替申出通知書、総合口座振替依頼書、総合口座振替済通知書、総合口座振替依頼書(控)及び総括表の提出を受けたときは、総合口座振替依頼書、総合口座振替済通知書、総合口座振替依頼書(控)及び総括表を指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなければならない。
2 会計管理者は、前条第2項の規定による支出命令情報の送信を受けたときは、当該送信に係る総合口座振替情報の内容を記録した電磁的記録媒体を作成し、指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなければならない。
(総合口座振替済の通知)
第8条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、総合口座振替の方法による支出手続を行つたときは、総合口座振替済通知書を会計管理者に返付しなければならない。ただし、前条第2項の規定による電磁的記録媒体に基づき当該支出手続を行つた場合は、この限りでない。
(その他の注意事項)
第9条 局長等は、前各条に定めるもののほか、総合口座振替の方法による支出に係る事務を、この要綱及び規則に定める帳票及び書類の様式により取り扱わなければならない。ただし、これによりがたいときは、局長等は、出納員又は区会計管理者を経て会計管理者と協議して異なる様式を定めることができる。
附 則
この要綱は、昭和46年6月29日から施行する。
附 則
この要綱は、昭和62年11月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
2 この要綱の実施の際、改正前の会計規則別記第15号様式の2による用紙は、改正後の規定にかかわらず当分の間これを読み替えて使用することができる。
附 則
この要綱は、平成13年3月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。ただし、総合口座振替申出通知書の作成にあたり、電算機処理を利用して作成しているものについては、この一部改正後の規定にかかわらず、平成17年3月31日までの間は従前の例によることができるものとし、平成17年3月31日までに、この一部改正後の規定により難い場合には、収入役室と協議するものとする。
附 則
この要綱は、平成16年8月18日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
2 この要綱の改正後の規定は、平成18年度の会計事務から適用し、平成17年度の会計事務については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による第6条第2項及び第7条第2項の規定は、この要綱の施行の日以後に起案された支出命令に基づく総合口座振替の方法による支出について適用し、同日前に起案された支出命令書に基づく総合口座振替の方法による支出については、なお従前の例による。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年6月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年1月28日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
2 この要綱の改正後の規定は、平成28年度の会計事務から適用し、平成27年度の会計事務については、なお従前の例による。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
総合口座振替事務取扱要綱別表第1~2
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総合口座振替事務取扱要綱第1号様式~第3号様式
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