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大阪市事業別・所属別財務諸表作成基準

2024年1月26日

ページ番号:485966

制定    平成27年4月1日

最近改正 令和2年4月1日

第1章 総則

1  目的

  本基準は、大阪市会計別財務諸表作成基準に基づき作成する会計別財務諸表の構成単位として、事業別財務諸表及び所属別財務諸表を作成するために必要な事項を定める。

2  原則

  事業別財務諸表及び所属別財務諸表は、この基準に定めるもののほか、大阪市会計別財務諸表作成基準の定めに準じ作成する。

 

第2章 概念

3  事業別財務諸表の構成単位

  事業別財務諸表の構成単位は、次の区分とする。

 (1) 施策事業

 (2) 管理事業

 (3) 任意事業

4  施策事業

  施策事業とは、事業別財務諸表の最小公表単位として設定する構成単位をいう。

5  管理事業

  管理事業とは、施策事業を分割した構成単位をいう。

6  任意事業

  任意事業とは、施策事業及び管理事業とは別に、任意に設定する構成単位をいう。

7  事業単位の見直し

  所属長は、適切な構成単位となるよう事業を設定しなければならない。

8  所属別財務諸表の構成単位

  所属別財務諸表の構成単位は、区役所及び局(大阪市会計規則第3条第1号に規定する局)の区分とする。

 

第3章 認識及び測定

9  割当

  割当とは、次に掲げる取引について、別に定めるところにより、適切な構成単位に計上するための手続きをいう。

 (1) 人件費に関する取引

 (2) 地方債に関する取引

 (3) その他適切な構成単位に計上することが必要な取引

10  一般財源等配分

   一般財源等配分とは、現金収入と現金支出の差額を一般財源等配分額として各構成単位の行政コスト計算書に計上することをいう。

11  内部取引

   内部取引とは、同一会計内の構成単位間の取引をいい、行政コスト計算書の当年度収支差額に含めて計上する。

 

第4章 貸借対照表

12  貸借対照表の様式

  貸借対照表の標準的な様式は、様式第一号のとおりとする。

 

第5章 行政コスト計算書

13  行政コスト計算書の様式

  行政コスト計算書の標準的な様式は、様式第二号のとおりとする。

 

第6章 純資産変動計算書

14  純資産変動計算書の様式

  純資産変動計算書の標準的な様式は、様式第三号のとおりとする。

 

第7章 キャッシュ・フロー計算書

15  キャッシュ・フロー計算書の様式

  キャッシュ・フロー計算書の標準的な様式は、様式第四号のとおりとする。

 

第8章 附属明細表及び注記

16  附属明細表

  事業別・所属別財務諸表の内容を補足するため、次の事項を明らかにした附属明細表を作成しなければならない。

 (1) 有形固定資産等明細表(様式第五号)

 (2) 基金明細表(様式第六号)

 (3) 出資金明細表(様式第七号)

 (4) 貸付金明細表(様式第八号)

 (5) 引当金明細表(様式第九号)

17  注記

  財務諸表には、財政状況を適切に開示するために必要な会計情報を注記しなければならない。

 

 附則

この基準は、平成27年4月1日から施行する。

 附則

この基準は、平成28年8月19日から施行する。

 附則

この基準は、令和元年11月26日から施行する。

 附則

この基準は、令和2年4月1日から施行する。

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