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開始貸借対照表作成基準

2024年1月26日

ページ番号:486025

平成27年4月1日設定

(目的)

1 本基準は、開始貸借対照表における資産の評価額等にかかる特例的な取扱いについて定めることを目的とする。ここでいう開始貸借対照表の作成基準日は、平成27年4月1日とする。

 

(範囲)

2 資産の評価については「大阪市会計別財務諸表作成基準」等に定めがあるが、開始貸借対照表の作成に際しては、本基準が優先して適用される。

3 本基準に定めのないものは、原則的な取扱いによったものとして評価した額を表示しなければならない。

 

(資産の評価)

取得原価の範囲

4 取得原価には付随費用等を含まない。

取得原価等の不明な場合の取扱い

 取得原価が不明な場合

5 取得原価が不明な場合とは、根拠資料の不存在や、その他合理的な理由により、取得時の取得原価を算出することが事実上困難な場合をいう。この場合、下記の方法により算出した額を取得原価とみなす。

 (A) 土地

6 当該土地の面積に地価公示法(昭和44年法律第49号)に基づき公示された当該土地の取得年における区別の平均公示地価(住宅地・宅地見込み地)を乗じた額。

 なお、昭和45年以前に取得した土地については、昭和45年の平均公示地価を平均公示地価(住宅地・宅地見込み地)とする。また、公示地価(住宅地・宅地見込み地)がない年・区については、公示地価(商業地等)と固定資産税標準宅地(普通住宅地区・併用住宅地区)の平均路線価の割合から算定した公示地価(住宅地・宅地見込み地)相当額を、平均公示地価(住宅地・宅地見込み地)とする。

 (B) 建物

7 鑑定価格、再調達価額、類似建物による推定再建築価格等に、国土交通省が公表するデフレーターを用いて算定した額。

 また、寄付者からの申出価格等、取得時に適切な方法により公正に評価した額とすることもできる。

 (C) 工作物

8 現時点で資産を再取得した場合の再調達価額を算定し、国土交通省が公表するデフレーターを用いて算定した額。

 なお、建物に一体計上されている工作物で、工作物単独の取得原価の把握・算定が困難な場合は、工作物としての資産計上を行わず建物と一体評価とすることができる。

 (D) ソフトウェア

9 ゼロとする。

 取得年月日が不明な場合

10 取得年月日が不明な場合とは、根拠資料の不存在や、その他合理的な理由により、取得時の取得年月日を特定することが事実上困難な場合をいう。この場合、次のいずれかの方法で推定した時期を取得時期とし、取得年月日は、当該取得時期の月末日とする。

 ① 使用可能年数から推定する方法

    開始貸借対照表日以後の使用可能年数を見積り、その年数を当該資産の耐用年数から控除した時期。

 ② 他の資産等の調査から推定する方法

   調査により判明した次に掲げる時期のうち、当該資産の取得時期に最も近いと認められる時期。

  ア 施設の事業設備として一体をなす他の資産の取得時期(当該資産の取得時期と同一の時期又はこれに近接する時期に取得したと認められるもの)

  イ 類似資産(他所属が所有する同一種類の資産で現況が類似するもの)の取得時期

  ウ 構造又は型式によって推定される取得時期

  エ 当該資産に表示されている製作時期

  オ 施設の建設時期

  カ 事業開始時期

  キ 取得原価が明らかである場合において、その取得原価によって推定される取得時期

 

(適用)

11 本基準の適用については、別表に示すもののほか、各所属長が定めるところによる。

別表

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