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棚卸資産の評価に関する会計基準

2024年1月26日

ページ番号:486042

平成27年4月1日設定

(目的)

1  本会計基準は、棚卸資産の評価方法、評価基準及び開示について定めることを目的とする。

2  棚卸資産の評価方法、評価基準及び開示に関しては、「大阪市会計別財務諸表作成基準」等に定めがあるものの、本会計基準が優先して適用される。

 

(会計基準)

範囲

3  本会計基準は、すべての棚卸資産の評価方法、評価基準及び開示について適用する。棚卸資産は、完成不動産、未成不動産等の資産であり、通常の事業過程において販売を目的として保有されているもの、又はその販売を目的とする生産の過程にあるものをいう。

用語の定義

4  「時価」とは、公正な評価額をいい、市場価格に基づく価額をいう。市場価格が観察できない場合には合理的に算定された価額を公正な評価額とする。

5  「正味売却価額」とは、売価(購買市場と売却市場とが区別される場合における売却市場の時価)から見積追加製造原価及び見積販売直接経費を控除したものをいう。なお、「購買市場」とは当該資産を購入する場合に参加する市場をいい、「売却市場」とは当該資産を売却する場合に参加する市場をいう。

会計処理

棚卸資産の評価方法

6  棚卸資産については、原則として製造原価に引取費用等の付随費用を加算して取得原価とし、個別法(取得原価の異なる棚卸資産を区別して記録し、その個々の実際原価によって年度末棚卸資産の価額を算定する方法)により売上原価等の払出原価と年度末棚卸資産の価額を算定するものとする。

通常の販売目的で保有する棚卸資産の評価基準

7  通常の販売目的(販売するための製造目的を含む。)で保有する棚卸資産は、取得原価をもって貸借対照表価額とし、年度末における正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額とする。この場合において、取得原価と当該正味売却価額との差額は当期の費用として処理する。

8  売却市場において市場価格が観察できないときには、合理的に算定された価額を売価とする。これには、年度末前後での販売実績に基づく価額を用いる場合や、契約により取り決められた一定の売価を用いる場合を含む。

9  収益性の低下の有無に係る判断及び簿価切下げは、原則として個別品目ごとに行う。ただし、複数の棚卸資産を一括りとした単位で行うことが適切と判断されるときには、継続して適用することを条件として、その方法による。

10  前年度に計上した簿価切下額の戻入れに関しては、これを行わない。

開示

通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下に係る損益の表示

11  通常の販売目的で保有する棚卸資産について、収益性の低下による簿価切下額は経常費用として処理する。また、収益性の低下に基づく簿価切下額が、臨時の事象に起因し、かつ、多額であるときには、特別損失に計上する。臨時の事象とは、例えば次のような事象をいう。

 (1) 重要な事業部門の廃止

 (2) 災害損失の発生

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このページの作成者・問合せ先

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住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話:06-6208-8465

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