ページの先頭です

出資金の評価に関する会計基準

2024年1月26日

ページ番号:486048

平成27年4月1日設定

(目的)

1 本会計基準は、出資金に関する会計処理を定めることを目的とする。

2 資産の評価については「大阪市会計別財務諸表作成基準」等に定めがあるが、出資金に関しては、本会計基準が優先して適用される。

 

(会計基準)

範囲

3 本会計基準でいう出資金とは有価証券、出資による権利、公営企業会計出資金をいい、これらで基金に属するものを含む。

用語の定義

4 時価とは公正な評価額をいい、市場において形成されている取引価格に基づく価額をいう。

 

(会計処理)

貸借対照表価額等

 売買目的出資金

5 時価の変動により利益を得ることを目的として保有する出資金(以下、売買目的出資金という。)は、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当年度の損益として処理する。

 満期保有目的の債券

6 満期まで所有する意図をもって保有する公社債その他の債券(以下、満期保有目的の債券という。)は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。ただし、債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額としなければならない。ここでいう償却原価法とは、当該差額に相当する金額を償還期に至るまで毎期一定の方法で取得価額に加減する方法をいう。なお、この場合、当該加減額は受取利息に含めて処理する。

 連結対象団体出資金

7 連結対象となる会社の株式及び団体等への出資(以下、連結対象団体出資金という。)は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。

 その他出資金

8 売買目的出資金、満期保有目的の債券、連結対象団体出資金以外の出資金(以下、その他出資金という。)は、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は洗い替え方式に基づき、合計額を純資産の部に計上する。

 時価を把握することが極めて困難と認められる出資金

9 時価を把握することが極めて困難と認められる出資金の貸借対照表価額は、それぞれ次の方法による。

 (1) 公社債その他の債券の貸借対照表価額は、債権の貸借対照表価額に準ずる。

 (2) 公社債その他の債券以外の出資金は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。

 時価が著しく下落した場合

10 満期保有目的の債券、連結対象団体出資金並びにその他出資金のうち、時価を把握することが極めて困難と認められるもの以外について、時価が著しく下落したときは、回復する見込みがあると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当年度の損失として処理しなければならない。

11 時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、出資先の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、相当の減額をなし、評価差額は当年度の損失として処理しなければならない。

12 第10項及び第11項の場合には、当該時価及び実質価額を翌期首の貸借対照表価額とする。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市 会計室 決算調整担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話:06-6208-8465

ファックス:06-6202-6970

メール送信フォーム