人件費割当等実務指針
2025年1月31日
ページ番号:486053
制定 平成27年4月1日
最近改正 令和2年4月1日
第1章 総則
1 目的
この指針は、大阪市事業別・所属別財務諸表作成基準(以下「基準」という。)第9項(1)に関する基本的な事項を定める。
2 理念
(1) 事業別・所属別財務諸表が、マネジメント及び財務情報の開示に有用なものとなるよう、財務情報は取引の権限と責任が属する所属及び基準第3項に規定する構成単位(以下「構成単位」という。)の財務諸表に適切に計上しなければならない。
(2) 割当の目的は、構成単位と財務情報を適切に関連させることにある。
第2章 人件費の割当
1 定例給与の割当
(1) 対象科目
ア 給料
特別職給・給料・教員給
イ 職員手当等
扶養手当・地域手当・宿日直手当・管理職手当・超過勤務手当・通勤手当・産業教育手当・定時制教育手当・初任給調整手当・特殊勤務手当・住居手当・義務教育等教員特別手当・管理職員特別勤務手当・夜間勤務手当・単身赴任手当
ウ 共済費
共済組合負担金・公立学校共済組合負担金・災害補償基金負担金・社会保険料
ただし、期末勤勉手当及び特定任期付職員業績手当に係るものを除く。
(2) 対象職員
次に掲げる職員のうち、本市から上記(1)の対象科目に係る給与が支払われるもの
ア 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年大阪市条例第9号。以下「特別職給与条例」という。)第1条第1号から第5号まで及び第7号に掲げるもの
(参考)
市長・副市長・教育長・識見を有する者のうちから選任された常勤の監査委員・常勤の人事委員会委員
・特別職の秘書の職の指定等に関する条例(平成24年大阪市条例第1号)第2条の市長の秘書の職を占める職員
イ 地方公務員法(昭和25年法律261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)のうち法第22条の2第1項の規定により採用された職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除くもの
(参考)
任期の定めのない常勤職員・任期付職員(任期付短時間勤務職員を含む。)・再任用職員(再任用短時間勤務職員を含む。)・臨時的任用職員
(3) 計上基礎額の算定
ア 会計別・補職別平均給与額
当月分の対象科目(超過勤務手当及び共済費を除く。)に係る支給額を会計別かつ補職別に区分し、区分ごとの金額を当月1日時点の当該区分別の職員数で除すことにより算定する。
イ 会計別の1時間当たりの超過勤務手当額
当月分の超過勤務手当を会計別に区分し、区分ごとの金額を当月の超過勤務総時間数で除すことにより算定する。
ウ 会計別・職員区分別平均共済費
当月分の共済費を会計別かつ職員区分別に区分し、区分ごとの金額を当月1日時点の当該区分別の職員数で除すことにより算定する。
(4) 計上額の算定及び計上
ア 給料及び職員手当等(超過勤務手当を除く。)
上記(3)のアの会計別・補職別平均給与額に構成単位別の職員数を乗じることにより、構成単位別の計上額を算定し、各構成単位に計上する。
イ 超過勤務手当
上記(3)のイの会計別の1時間当たりの超過勤務手当額に構成単位別の超過勤務時間数を乗じることにより、構成単位別の計上額を算定し、各構成単位に計上する。
ウ 共済費
上記(3)のウの会計別・職員区分別平均共済費に構成単位別の職員数を乗じることにより、構成単位別の計上額を算定し、各構成単位に計上する。
2 賞与の割当
(1) 対象科目
ア 職員手当等
期末勤勉手当、特定任期付職員業績手当
イ 共済費
上記アに係る共済費
(2) 対象職員
次に掲げる職員のうち、本市から上記(1)の対象科目に係る賞与が支払われるもの
ア 特別職給与条例第1条第1号から第5号まで及び第7号に掲げるもの
(参考)
市長・副市長・教育長・識見を有する者のうちから選任された常勤の監査委員・常勤の人事委員会委員
・特別職の秘書の職の指定等に関する条例(平成24年大阪市条例第1号)第2条の市長の秘書の職を占める職員
イ 一般職の職員のうち、会計年度任用職員を除くもの
(参考)
任期の定めのない常勤職員・任期付職員(任期付短時間勤務職員を含む。)・再任用職員(再任用短時間勤務職員を含む。)・臨時的任用職員
(3) 計上基礎額の算定
ア 会計別・補職別平均賞与額
支給月の対象科目(共済費を除く。)に係る支給額を会計別かつ補職別に区分し、区分ごとの金額を支給月の1日時点の当該区分別の職員数で除すことにより算定する。
イ 会計別・職員区分別平均賞与共済費
賞与分の共済費を会計別かつ職員区分別に区分し、区分ごとの金額を支給月の1日時点の当該区分別の職員数で除すことにより算定する。
(4) 計上額の算定及び計上
ア 職員手当等
上記(3)のアの会計別・補職別平均賞与額に構成単位別の職員数を乗じることにより、構成単位別の計上額を算定し、各構成単位に計上する。
イ 共済費
上記(3)のイの会計別・職員区分別平均賞与共済費に構成単位別の職員数を乗じることにより、構成単位別の計上額を算定し、各構成単位に計上する。
(5) 賞与引当金の取崩し
6月支給の賞与における上記(4)の計上において、各構成単位の賞与引当金に残高がある場合は、算定した計上額を上限にその残高を取り崩すものとし、計上額が賞与引当金取崩額を上回る場合は、その上回る額を各構成単位に計上する。
3 退職手当の割当
(1) 対象科目
ア 職員手当等
退職手当
(2) 対象職員
次に掲げる職員のうち、当年度の退職者かつ本市から上記(1)の対象科目に係る退職手当が支払われるもの
ア 特別職給与条例第1条第1号から第5号まで及び第7号に掲げるもの
(参考)
市長・副市長・教育長・識見を有する者のうちから選任された常勤の監査委員・常勤の人事委員会委員
・特別職の秘書の職の指定等に関する条例(平成24年大阪市条例第1号)第2条の市長の秘書の職を占める職員
イ 一般職の職員のうち、法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)及び会計年度任用職員を除くもの
(参考)
任期の定めのない常勤職員・任期付職員(任期付短時間勤務職員を含む。)・臨時的任用職員
(3) 計上基礎額の算定
当年度の対象科目に係る支給額を会計別に区分し、区分ごとの金額を当年度の会計別退職数で除すことにより会計別平均退職手当額を算定する。
(4) 計上額の算定及び計上
上記(3)の会計別平均退職手当額に構成単位別の職員数を乗じることにより、構成単位別の計上額を算定し、各構成単位に計上する。
(5) 退職手当引当金の取崩し
上記(4)の計上において、各構成単位の退職手当引当金に残高がある場合は、算定した計上額を上限にその残高を取り崩すものとし、計上額が退職手当引当金取崩額を上回る場合は、その上回る額を各構成単位に計上する。
第3章 賞与引当金の割当
1 対象職員
次に掲げる職員のうち、年度末在職者(年度末退職者を除く。)かつ本市から賞与が支払われるもの
(1) 特別職給与条例第1条第1号から第5号まで及び第7号に掲げるもの
(参考)
市長・副市長・教育長・識見を有する者のうちから選任された常勤の監査委員・常勤の人事委員会委員
・特別職の秘書の職の指定等に関する条例(平成24年大阪市条例第1号)第2条の市長の秘書の職を占める職員
(2) 一般職の職員のうち、会計年度任用職員を除くもの
(参考)
任期の定めのない常勤職員・任期付職員(任期付短時間勤務職員を含む。)・再任用職員(再任用短時間勤務職員を含む。)・臨時的任用職員
2 要引当基礎額の算定
(1) 会計別・補職別平均賞与額
翌年度6月の賞与支給額を会計別かつ補職別に区分し、区分ごとの金額を支給月1日時点の当該区分別の職員数で除すことにより算定する。
(2) 会計別・職員区分別平均賞与共済費
翌年度6月賞与分の共済費を会計別かつ職員区分別に区分し、区分ごとの金額を支給月1日時点の当該区分別の職員数で除すことにより算定する。
3 要引当額の算定
要引当基礎額に6分の4を乗じたものに年度末時点の構成単位別職員数を乗じることにより、賞与引当金の構成単位別要引当額を算定する。
4 繰入額又は戻入額の算定及び計上
構成単位別要引当額と年度末時点の構成単位別賞与引当金残高との差額を、繰入額又は戻入額として算定し、各構成単位に計上する。
第4章 退職手当引当金の割当
1 対象職員
次に掲げる職員のうち、年度末在職者(年度末退職者を除く。)かつ本市から退職手当が支払われるもの
(1) 特別職給与条例第1条第1号から第5号まで及び第7号に掲げるもの
(参考)
市長・副市長・教育長・識見を有する者のうちから選任された常勤の監査委員・常勤の人事委員会委員
・特別職の秘書の職の指定等に関する条例(平成24年大阪市条例第1号)第2条の市長の秘書の職を占める職員
(2) 一般職の職員のうち、再任用職員及び会計年度任用職員を除くもの
(参考)
任期の定めのない常勤職員・任期付職員(任期付短時間勤務職員を含む。)・臨時的任用職員
2 要引当基礎額の算定
年度末時点の退職手当見込額を以下の算定条件のとおり会計別に区分し、区分ごとの金額を年度末時点の会計別職員数で除すことにより会計別平均退職手当見込額を算定する。退職事由 | 普通退職(自己都合退職) |
早期特例加算 | 含めない。 |
退職手当調整額 | 含める。 |
休職期間 | 含めない。 |
退職手当制度の経過措置 | 含める。 |
3 要引当額の算定
要引当基礎額に年度末時点の構成単位別職員数を乗じることにより、退職手当引当金の構成単位別要引当額を算定する。
4 繰入額又は戻入額の算定及び計上
構成単位別要引当額と年度末時点の構成単位別退職手当引当金残高との差額を、繰入額又は戻入額として算定し、各構成単位に計上する。
附則
この指針は、平成27年4月1日から施行する。
附則
1 この指針は、令和2年4月1日から施行する。
2 この指針の規定は、令和2年度の人件費割当等から適用し、令和元年度の人件費割当等については、なお従前の例による。
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