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地方債割当等実務指針

2024年1月26日

ページ番号:486071

制定    平成27年4月1日

最近改正 令和2年4月1日

第1章 総則

1  目的

  この指針は、大阪市事業別・所属別財務諸表作成基準(以下「基準」という。)第9項(2)に関する基本的な事項を定める。

2  理念

 (1)  事業別・所属別財務諸表が、マネジメント及び財務情報の開示に有用なものとなるよう、財務情報は取引の権限と責任が属する所属及び基準第3項に規定する構成単位(以下「構成単位」という。)の財務諸表に計上しなければならない。

 (2)  割当の目的は、構成単位と財務情報を適切に関連させることにある。

 

第2章 地方債に関する割当等

1  新規発行年度(借換債発行年度を除く。)

 (1) 対象

  新たに発行した地方債(借換のために発行した地方債を除く。)の発行額、利子支払額、基金積立額、翌年度償還予定額及び翌年度取崩予定額

 (2) 割当等内容

 ① 地方債発行額(新規発行)

  • 地方債発行額を地方債の充当先に応じて、事業用資産、インフラ資産、その他資産、補助金・3セク等債(注1)に区分し、また、臨財債等(注2)に該当する場合は、臨財債等として各構成単位に割当する。

 (注1)

  補助金・3セク等債

  補助金債:補助金の財源に充てるための地方債

  3セク等債:第三セクター等の整理又は再生に伴い負担する必要がある経費に充てるための地方債

 (注2)

  臨財債等

  臨時財政対策債、減収補てん債、減税補てん債、臨時税収補てん債、退職手当債

 ② 利子支払額

  • 地方債の利子の支払額のうち公債償還基金積立控除後の地方債残高に対応する額を各構成単位に割当する。

 ③ 基金積立額

  • 各構成単位における公債償還基金の積立相当額を各構成単位における地方債の償還とみなし、各構成単位の地方債の償還及び地方債の減を認識し、同額を公債管理事業(財政局長が公債費会計に設定する公債管理事業をいう。以下同じ。)における地方債発行額及び地方債の増として認識する。

 ④ 翌年度償還予定額(地方債)

  • 各構成単位における翌年度の公債償還基金の積立相当額を各構成単位の固定負債(地方債)から流動負債(地方債)に振替する。
  • 翌年度の公債償還基金を原資とする地方債の償還予定額を、公債管理事業の固定負債(地方債)から流動負債(地方債)に振替する。
  • また、翌年度に公債償還基金を原資としない地方債の償還予定額を、各構成単位の固定負債(地方債)から流動負債(地方債)に振替する。

 ⑤ 翌年度取崩予定額(基金)

  • 翌年度に取崩す公債償還基金予定額を公債管理事業の固定資産(基金)から流動資産(基金)に振替する。

2  借換債発行年度

 (1) 対象

  満期一括償還方式の地方債を借り換えた際の地方債償還額、利子支払額、基金積立額、翌年度償還予定額及び翌年度取崩予定額

 (2) 割当等内容

 ① 地方債償還額(借換元)

  • 公債償還基金を原資としない償還のうち借換先地方債の発行額との差額を各構成単位に割当する。

 ② 利子支払額(借換元及び借換先)

  • 第2章第1項(2)②「利子支払額」と同じ。

 ③ 基金積立額(借換先)

  • 第2章第1項(2)③「基金積立額」と同じ。

 ④ 翌年度償還予定額(地方債)

  • 第2章第1項(2)④「翌年度償還予定額(地方債)」と同じ。

 ⑤ 翌年度取崩予定額(基金)

  • 第2章第1項(2)⑤「翌年度取崩予定額(基金)」と同じ。

3  償還年度

 (1) 対象

  償還最終年度の地方債の地方債償還額及び利子支払額

 (2) 割当内容

 ① 地方債償還額

  • 公債償還基金を原資としない償還額を各構成単位に割当する。

 ② 利子支払額

  • 第2章第1項(2)②「利子支払額」と同じ。

4  償還期間中

 (1) 対象

  償還期間中(第2章第1項から第3項以外)の地方債の地方債償還額、利子支払額、基金積立額、翌年度償還予定額及び翌年度取崩予定額

 (2) 割当等内容

 ① 地方債償還額

  • 定時償還方式の地方債の償還額を各構成単位に割当する。

 ② 利子支払額

  • 第2章第1項(2)②「利子支払額」と同じ。

 ③ 基金積立額

  • 第2章第1項(2)③「基金積立額」と同じ。

 ④ 翌年度償還予定額(地方債)

  • 第2章第1項(2)④「翌年度償還予定額(地方債)」と同じ。

 ⑤ 翌年度取崩予定額(基金)

  • 第2章第1項(2)⑤「翌年度取崩予定額(基金)」と同じ。

 

 附則

この指針は、平成27年4月1日から施行する。

 附則

この指針は、令和2年4月1日から施行する。

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