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その他の割当実務指針

2024年1月26日

ページ番号:486076

制定    平成27年4月1日

最近改正 令和2年4月1日

第1章 総則

1  目的

  この指針は、大阪市事業別・所属別財務諸表作成基準(以下「基準」という。)第9項(3)に関する基本的な事項を定める。

2  理念

 (1) 事業別・所属別財務諸表が、マネジメント及び財務情報の開示に有用なものとなるよう、財務情報は取引の権限と責任が属する所属及び基準第3項に規定する構成単位(以下「構成単位」という。)の財務諸表に適切に計上しなければならない。

 (2) 割当の目的は、構成単位と財務情報を適切に関連させることにある。

 

第2章 その他の割当

1  対象取引

  調定時又は支出命令時に特定の構成単位に一括で計上した資産、負債、収益及び費用に関する取引のうち、第1章第2項の規定に基づき、適切な構成単位の財務諸表に計上しなければならないと会計管理者が認める取引。

2  割当額の算定及び割当

  調定時又は支出命令時に特定の構成単位に一括で計上した取引から割当をすべき構成単位における実際発生額を把握し、構成単位別に割当する。ただし、構成単位における実際発生額を把握することが困難な場合は、会計管理者との協議に基づき、取引の性質に照らして合理的と認められる基準により、構成単位別の割当額を算定し、割当することができる。

 

 附則

この指針は、平成27年4月1日から施行する。

 附則

この指針は、令和2年4月1日から施行する。

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