大阪市連結財務諸表作成基準及び所属別連結財務諸表作成基準
2025年1月31日
ページ番号:486079
第1章 総則
1 目的本基準は、連結財務諸表及び所属別連結財務諸表(それぞれが連結貸借対照表、連結行政コスト計算書、連結純資産変動計算書、附属明細表及び注記で構成される。以下「連結財務諸表等」という。)に関する会計処理及び開示を定めることを目的とする。連結財務諸表等は、大阪市の各会計とその出資先の関連団体等(一部事務組合、広域連合、地方独立行政法人、地方公社及び第三セクター等。以下「連結対象団体」という。)を一つの行政サービス実施主体としてとらえ、市長及び各所属長が関連集団の財政状態及び運営状況を情報利用者に対して総合的に報告するために作成するものである。
2 用語の定義(1) 会計とは、地方自治法第209条第1項に定める一般会計及び特別会計をいう。
(2) 所属とは、区役所及び局(大阪市会計規則第3条第1号に規定する局及び地方公営企業法第7条に定める管理者が所管する組織)をいう。
(3) 関連集団とは、大阪市の各会計及び連結対象団体の集団をいう。所属別連結財務諸表にあっては各会計のうち各所属が権限と責任をもつ構成単位及び当該各構成単位と業務関連性を有する連結対象団体の集団をいう。
3 連結対象範囲連結対象範囲については、大阪市が当該連結対象団体と連携協力して行政サービスを実施しているか否かによって判断する。 複数の所属からの出資による関連団体等についても、連結対象範囲に含まれるべきか否かは各所属単位ではなく大阪市として判断する。
4 連結決算日連結決算日は3月31日とする。なお、連結対象団体の決算日が3月31日と異なる場合、3月31日における仮決算を行うことを原則とするが、決算日の差異が3か月を超えない場合には、連結対象団体の決算を基礎として連結手続を行うことができることとする。
5 関連集団の会計処理の原則及び手続同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、大阪市及び連結対象団体が採用する会計処理の原則及び手続は、重要性に応じて統一する。
なお、出納整理期間中の現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数とするため、出納整理期間を持たない連結対象団体は関連集団内部の取引に限っては出納整理期間があったものとして連結手続を行う。
第2章 連結貸借対照表の作成基準
6 連結貸借対照表の基本原則連結貸借対照表は、大阪市の各会計及び連結対象団体(所属別連結財務諸表にあっては各会計のうち各所属が権限と責任をもつ構成単位及び当該各構成単位と業務関連性を有する連結対象団体)の個別貸借対照表における資産、負債及び純資産の金額を基礎とし、関連集団内部の投資と資本及び債権と債務の相殺消去等の処理を行って作成する。
7 投資と資本の相殺消去大阪市の連結対象団体に対する投資とこれに対応する連結対象団体の資本は、相殺消去する。連結対象団体相互間の投資とこれに対応する他の連結対象団体の資本とは、大阪市の連結対象団体に対する投資とこれに対応する連結対象団体の資本との相殺消去に準じて相殺消去する。
8 債権と債務の相殺消去関連集団内部の債権と債務とは、相殺消去する。
9 表示方法連結財務諸表の連結貸借対照表の表示方法は、大阪市会計別財務諸表作成基準に準じる。
所属別連結財務諸表の連結貸借対照表の表示方法は、大阪市事業別・所属別財務諸表作成基準に準じる。
連結貸借対照表の標準的な様式は、様式第一号のとおりとする。
第3章 連結行政コスト計算書及び連結純資産変動計算書の作成基準
10 連結行政コスト計算書及び連結純資産変動計算書の基本原則
連結行政コスト計算書及び連結純資産変動計算書は、大阪市の各会計及び連結対象団体(所属別連結財務諸表にあっては各会計のうち各所属が権限と責任をもつ構成単位及び当該各構成単位と業務関連性を有する連結対象団体)の個別行政コスト計算書等における収益、費用等の金額を基礎とし、関連集団の内部取引の相殺消去等の処理を行って作成する。
11 関連集団の内部取引の相殺消去関連集団内部における以下の取引に係る項目は、重要性に応じて相殺消去する。
(1) 補助金の支出・収入
(2) 会計間の繰入れ・繰出し
(3) 資産の購入・売却・当該取引における未実現損益
(4) 委託料の支払・受取
(5) 利息の支払・受取
12 未実現損益の消去関連集団内部の取引によって取得した資産に含まれる未実現損益は、その全額を消去する。ただし、未実現損益の金額に重要性が乏しい場合には、これを消去しないことができる。
13 表示方法連結財務諸表の連結行政コスト計算書及び連結純資産変動計算書の表示方法は、大阪市会計別財務諸表作成基準に準じる。
所属別連結財務諸表の連結行政コスト計算書及び連結純資産変動計算書の表示方法は、大阪市事業別・所属別財務諸表作成基準に準じる。
連結行政コスト計算書の標準的な様式は、様式第二号のとおりとする。連結純資産変動計算書の標準的な様式は、様式第三号のとおりとする。
第4章 附属明細表及び注記
14 附属明細表連結貸借対照表、連結行政コスト計算書、連結純資産変動計算書の内容を補足するため、次の事項を明らかにした附属明細表を作成しなければならない。
(1) 有形固定資産等明細表(様式第四号)
15 注記連結財務諸表等には、関連集団に含めた会計及び連結対象団体の名称並びにその他財政状況を適切に開示するために必要な会計情報を注記しなければならない。
附則
この基準は、平成29年2月17日から施行する。
附則(平成30年5月28日改正)
この基準は、平成30年5月28日から施行する。
附則(令和元年11月26日改正)
この基準は、令和元年11月26日から施行する。
様式
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 会計室 決算調整担当
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)
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ファックス:06-6202-6970