連結財務諸表及び所属別連結財務諸表にかかる実務指針
2025年1月31日
ページ番号:486082
制定 平成29年2月17日
最近改正 令和元年5月22日
第1章 総則
1 目的
この指針は、大阪市連結財務諸表作成基準及び所属別連結財務諸表作成基準に基づき作成する財務諸表(以下「連結財務諸表等」という。)に関する具体的な取扱いについて定めることを目的とする。
第2章 連結対象範囲と連結の方法
1 連結財務諸表等の対象となる会計及び団体
一般会計及び特別会計並びに大阪市が連携協力して行政サービスを実施している関連団体等(一部事務組合、広域連合、地方独立行政法人、地方公社及び第三セクター等。以下「連結対象団体」という。)とする。
2 連結対象団体
連結対象団体に該当するか否かは、大阪市が連携協力して行政サービスを実施しているか否かで判断する。
(1) 一部事務組合・広域連合
一部事務組合・広域連合は、規約において定められる負担割合に基づく構成団体の経費負担によって運営されており、解散した場合はその資産・負債は最終的には各構成団体に継承されることから、大阪市が加入する全ての一部事務組合・広域連合について比例連結(連結対象団体の財務諸表を出資割合等に応じて合算することをいう。以下同じ。)の対象とする。
(2) 地方独立行政法人
地方独立行政法人は、中期計画の認可等を通じて設立団体の長の関与が及ぶとともに、設立団体から運営費交付金が交付されること等も踏まえ、大阪市が出資した全ての地方独立行政法人を全部連結(連結対象団体の財務諸表のすべてを合算することをいう。以下同じ。)の対象とする。
また、当該地方独立行政法人が連結の範囲に含めた特定関連会社も連結対象とする。
なお、共同設立等の地方独立行政法人の取扱いは「(5)共同設立等の地方独立行政法人」による。
(3) 地方公社
地方公社は特別の法律に基づき全額出資して設立する法人であり、その経営には実質的に大阪市が責任を負っていること等を踏まえ全部連結の対象とする。
(4) 第三セクター等
ア 出資割合が50%超の第三セクター等については、大阪市の関与及び財政支援の下で、実質的に主導的な立場を確保しているといえるため、全部連結の対象とする。
イ 出資割合が50%以下の場合であっても役員の派遣、財政支援等の実態や、出資及び損失補償等の財政支援の状況を総合的に勘案し、その第三セクター等の業務運営に実質的に主導的な立場を確保していると認められる場合には全部連結の対象とする。
なお、第三セクター等の業務運営に実質的に主導的な立場を確保しているかどうかは、以下に示す財政的関与、人的関与などにより判断する。
(ア) 出資割合が25%以上50%以下の場合は財政的関与、人的関与又はその他の関与を行っている団体を全部連結の対象とする。
財政的関与 次のいずれかが該当している場合
- 資金調達の総額の過半を大阪市からの貸付額(損失補償含む。)が占める。
- 総収益に占める大阪市からの委託料・補助金総額が過半を占める。
人的関与
- 意思決定機関の構成員の過半数を大阪市からの派遣職員が占める。
OB職員は職員個人が在職中に培った知識・技術・能力を評価され、団体の求めに応じて再就職するものであり、大阪市の支配力を及ぼすものではないため含めず、派遣職員のみとする。
(イ) 出資割合が25%未満の場合は損失補償を行っており、かつ、財政的関与を行っている団体を全部連結の対象とする。
財政的関与 次のいずれもが該当している場合
- 資金調達の総額の過半を大阪市からの貸付額(損失補償含む)が占める。
- 総収益に占める大阪市からの委託料・補助金総額が、過半を占める。
ウ また、実質的に主導的な立場を確保していると認められる地方公共団体が特定できない第三セクター等については、出資割合や活動実態等に応じて、比例連結の対象とする。ただし、出資割合が25%未満であって、損失補償を付している等の重要性がない場合は、比例連結の対象としないことができる。
エ 出資割合の算定は、株式会社の場合は議決権比率、株式会社以外の場合は出えん等比率による。
オ 第三セクター等が出資している会社についても、第三セクター等の取扱いに準じる。この場合、大阪市からの出資金を合わせて判断する必要がある。
(5) 共同設立等の地方独立行政法人
出資割合や財政支出の状況等から大阪市が業務運営に実質的に主導的な立場を確保している場合は、全部連結の対象とする。
ただし、業務運営に実質的に主導的な立場を確保している地方公共団体が特定できない場合は、出資割合や活動実態等に応じて、比例連結の対象とする。
第3章 連結財務諸表の作成手順
1 作成手順の概要
連結財務諸表の作成は、概ね次の段階に分けて行う。
(1) 連結対象団体の決定
(2) 法定決算書類の組替え
(3) 法定決算書類の連結修正等
(4) 合算と内部取引の相殺消去等
(5) 附属明細表及び注記の作成
2 作成手順の解説
(1) 連結対象団体の決定
連結対象団体は、「第2章 連結対象範囲と連結の方法」に基づき決定する。
(2) 法定決算書類の組替え
連結対象となる会計や関連団体等のそれぞれについて、法定決算書類ごとに異なる表示科目を本市の連結財務諸表等の科目に揃えるための組替えを行う。組替えに当たっては別紙科目対応表等を参考に行うこととする。
(3) 法定決算書類の連結修正等
各法定決算書類を大阪市会計別財務諸表作成基準に揃えるため、重要な会計処理の差異について修正を行う。
(4) 合算と内部取引の相殺消去等
連結修正等を行った各個別財務諸表を単純合算した後に関連集団内部の取引高及び残高について相殺消去を行う。
相殺消去の対象となる取引は以下のとおりとする。
① 投資と資本
関連集団内部で出資を行っている場合には、出資した側の「出資金」を減額し、出資を受けている側の「純資産の部」の「累積余剰」を減額する。
② 貸付金・借入金等の債権と債務
関連集団内部で資金の貸し借りを行っている場合には、貸し付けた側に「長期貸付金」又は「短期貸付金」が計上され、借り入れた側には「短期借入金」又は「長期借入金」が計上されているため、それらを減額する。
また関連集団内部での取引において発生した未収金・未払金、また保証金の受払いなどにより債権と債務を計上している場合には、それらについても減額する。
なお、減額する債権に貸倒引当金が設定されている場合には債権の減額に併せて貸倒引当金を消去する。
③ 補助金の支出・収入
関連集団内部で補助金の授受が行われた場合には、補助した側に「負担金・補助金・交付金等」が計上され、補助を受けた側に「その他経常収益」等が計上されているため、それらを減額する。
④ 会計間の繰入れ・繰出し
会計間で繰入れ・繰出しが行われた場合には、繰り出した側に「他会計への繰出金」が計上され、繰り入れた側に、「他会計からの繰入金」が計上されているため、それらを減額する。ただし、繰入れ・繰出しのうち出資や貸付・借入の性質をもつものは①~②において処理する。
⑤ 資産購入・売却・当該取引における未実現損益
関連集団内部で資産の購入・売却が行われた場合には、売却した側に「資産売却益」又は「資産除売却損」が計上され、購入した側に当該除売却損益相当額を含めて資産が計上されているため、それらを減額する。なお、当該資産が償却資産である場合の減価償却費の修正計算は省略する。
⑥ 委託料の支払・受取
関連集団内部で委託料の支払と受取がある場合には、支払った側に「物件費」等が計上され、受け取った側に「その他経常収益」等が計上されているため、それらを減額する。
⑦ 利息の支払・受取
関連集団内部で利息の支払と受取がある場合には、支払った側に「支払利息及び手数料」が計上され、受け取った側に「受取利息及び配当金」が計上されているため、それらを減額する。
ただし、上記「③補助金の支出・収入」、「⑤資産購入・売却・当該取引における未実現損益」、「⑥委託料の支払・受取」及び「⑦利息の支払・受取」のうち年間取引高が100億円未満の取引、相対取引で金額が決定されたものを除く取引、及び連結対象団体が支払った住民税や固定資産税等の税金については、相殺消去の対象としないことができる。
また、一般会計財務諸表において損失補償等引当金を計上している場合で引当金を設定した対象となる第三セクター等が連結対象団体等となっているなど、関連集団内部で同一事象に関連する債務を重複して認識している場合には、適切な額に修正する必要がある。
別紙
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 会計室 決算調整担当
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