ページの先頭です

会計室新たな公会計制度における会計処理に関する指導等の業務を行う会計年度任用職員要綱

2024年1月30日

ページ番号:497767

(目的)

第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、会計室新たな公会計制度における会計処理に関する指導等の業務を行う会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(任用方法)

第2条 会計年度任用職員の選考は、日商簿記2級以上、全商業簿記1級又は全経簿記1級の資格を有する者の内から、以下の内容を総合的に勘案して行う。

(1)筆記試験(小論文)

(2)面接

 

(再度の任用)

第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

 

(勤務時間等)

第4条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は下記の通りとする。

(1)勤務日数

 1日6時間の勤務時間で週5日の勤務日

(2)勤務時間

 午前9時00分~午後3時45分まで

 ただし、業務の性質その他の事由により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。

(3)休憩時間

 午後0時15分~午後1時00分まで

 ただし、会計室における休憩時間を一時的に変更する場合は、変更した休憩時間に準じるものとする。

 

 附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、この要綱の制定の日から施行する。

(会計室新たな公会計制度における会計処理に関する指導等の業務を行う非常勤嘱託職員要綱の廃止)

2 会計室新たな公会計制度における会計処理に関する指導等の業務を行う非常勤嘱託職員要綱」は廃止する。

(準備行為)

3 第2条の規定による選考、第4条の規定による勤務時間及びその割振り等の決定その他この要綱の施行のために必要な行為は、この要綱の施行の日前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。

 

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 会計室 会計企画担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話:06-6208-8481

ファックス:06-6202-6970

メール送信フォーム