会計室職員表彰要綱
2024年1月30日
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(趣旨)
第1条 会計室に所属する職員(表彰事由の発生時に会計室に所属していた職員を含む。以下「職員」という。)に対して会計室長が行う表彰については、所属長表彰実施要綱(昭和33年10月9日労第508号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(表彰の種類)
第2条 表彰は次の区分に分けて行う。
(1) 優秀賞
(2) 奨励賞
(3) 特別賞
2 前項第1号及び第2号に掲げる表彰は、大阪市職員表彰規則(昭和29年大阪市規則第31号。以下「表彰規則」という。)第2条第1項第1号、第4号及び第7号に掲げる表彰事由(同項第7号に掲げる表彰事由については業績に係るものに限る。)に該当すると認められたものに対して行う。
3 第1項第3号に掲げる表彰は、表彰規則第2条第1項第5号から第7号までに掲げる表彰事由(同項第7号に掲げる表彰事由については善行に係るものに限る。)に該当すると認められたものに対して行う。
(審査の基準)
第3条 前条第1項第1号及び第2号に掲げる表彰に値するかどうかについての審査の項目及び着眼点は、次の表のとおりとする。
審査項目 | 着目点 |
市民志向・費用対効果 | 市民ニーズや社会的ニーズ、全市的な方針に対応していたか。 市民の満足度やサービスの向上を意識した取組か。 時間又は経費面で効率化につながる取組か。 職員の知識やノウハウの向上につながる取組か。 |
創造性・チャレンジ性 | 取組のテーマや着眼点に既成概念にとらわれない新たな視点や斬新な発想があったか。 取組を進めるにあたって創意工夫がなされていたか。 解決困難な課題やこれまで解決できなかった課題に意欲的に取り組むことができていたか。 従来の取組を更に充実・発展させることに積極的に取り組むことできていたか。 |
職場の活性化、職場風土改革 | 職場のコミュニケーションが活発になり、職員相互に協力し合う風土の醸成に役立つ取組か。 切磋琢磨し、試行錯誤のうえお互いを高めあえるような職場風土の改革につながる取組か。 取組みの内容、プロセスは他の部署等でも参考となるか。 |
主体性 | 自ら率先して課題を発見し又は掘り下げることができていたか。 自ら率先して課題に向き合い、解決に取り組むことができていたか。 |
(表彰の内申)
第4条 担当課長は、部下の職員若しくはその主管に属する業務に従事するもの又はそれらのものの団体(以下「職員等」という。)で、表彰事由に該当し表彰に値すると認めるものがあるときは、所定の内申書によりその旨を会計室職員表彰審査委員会(以下「委員会」という。)に内申するものとする。
2 室長及び次長は、前項の規定による内申に係るもののほか、職員等で表彰に値すると認めるものがあるときは、その旨を委員会に内申することができる。
(委員会)
第5条 表彰事由に該当し表彰に値するかどうかについて審査するため、会計室委員を置く。
2 委員会は、室長、次長及び担当課長で組織する。
3 委員会に委員長を置き、室長である委員をもって充てる。
4 委員長は、委員会の事務を総理し、委員会を代表する。
5 委員長に事故があるときは、次長である委員がその職務を代理する。
6 委員会の会議は、委員長が招集する。
7 委員会は、室長又は次長である委員を含む過半数の委員が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
8 委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。ただし、第2条第1項第3号に掲げる表彰に係る審査については、すべての委員の合意により決する。
9 前項の規定にかかわらず、第4条の規定により内申を行った委員は、可否同数のときの委員長を除き、当該内申に係る審査の表決に加わることはできない。
10 委員会は、必要に応じて、表彰事由に関し、関係職員から意見を求めるものとする。
11 第2項から前項までに定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は会計企画担当において処理する。
(実施細目)
第7条 この要綱の実施に関し必要な事項は、室長が定める。
附 則
1 この要綱は、令和3年5月14日から施行する。
附 則
1 この要綱は、令和4年9月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
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