指定納付受託者の指定協議に関する要綱
2021年12月16日
ページ番号:559080
(目的)
第1条 この要綱は、局長等が指定納付受託者の指定にあたって行う会計管理者との協議について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、地方自治法及び会計規則において使用する用語の例による。
(事前協議)
第3条 局長等は、指定納付受託者を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。次条に規定する事項に変更が生じるときも同様とする。
(必要書類)
第4条 局長等は、協議にあたって、次の事項を示す書類を会計管理者に提出しなければならない。
(1) 指定納付受託者に納付させる歳入等の種類
(2) 指定期間
(3) 指定納付受託者が行う収納手続
(報告)
第5条 局長等は、指定納付受託者を指定したときは、速やかに、その名称及び住所又は事務所の所在地を会計管理者に報告しなければならない。
2 局長等は、前条第3号の規定により報告した事項について、指定納付受託者が反し、又は反するおそれがあることを知ったときは、直ちに会計管理者に報告しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年1月4日から施行する。
(大阪市の公金収納における指定代理納付者の指定に関する要綱の廃止)
2 この要綱の施行に伴い、大阪市の公金収納における指定代理納付者の指定に関する要綱は廃止する。ただし、第6条及び第7条に規定する指定取消の手続については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。
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