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マルチペイメントネットワークを利用した大阪市公金取扱金融機関事務取扱規程

2007年10月1日

ページ番号:565973

第1章 総則

(通則)

第1条 この規程は、指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下、「指定金融機関等」という。)におけるマルチペイメントネットワーク(以下、「MPN」という。)収納サービスを利用した大阪市の公金(以下、「公金」という。)の収納事務の取扱について定める。

2 本規程に定めのない事項については、「大阪市公金取扱金融機関事務取扱規程(昭和45年4月1日制定)」(以下、「公金事務取扱規程」という。)の定めるところによるものとする。

 

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 日本マルチペイメントネットワーク運営機構

 金融機関を会員として構成され、MPNの構築及び運営並びにMPNによる各種サービス等の仕様及びガイドラインの検討・決定等を行う組織をいう。

(2) MPN収納サービス  

 日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下、「運営機構」という。)に登録する指定金融機関等が公金を納入しようとする者(以下、「納入者」という。)及び地方公共団体に対して提供するサービスで、納入者による公金の納入を指定金融機関等の営業所窓口、現金自動預払機(以下「ATM」という。)及び指定金融機関等が定める各種の情報端末等(以下総称して「チャネル」という。)を通じて可能とし、納入後即時に又はその後一括して、地方公共団体にMPNを経由して、収入報告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(以下、「納入済通知」という。)が送信されるサービスをいう。

(3) オンライン方式  

 指定金融機関等が、運営機構所定の方法により納付先、納付金額に関する情報(以下、「納付情報」という。)を地方公共団体に照会したうえで、納付後即時に納入済通知をオンライン上で送信する方式をいう。

(4) 一括伝送方式

 指定金融機関等が、MPNに対応した納入通知書、納税通知書、納付書、納入書又は払込書(以下「MPN通知書等」という。)に係る収入報告書等(以下、「MPN収入報告書」という。)を集中センター等(以下「センター等」という。)に送付したうえで、納入済通知を作成し、収納日の翌営業日(営業日は銀行の営業日。以下、同じ)に一括して地方公共団体に送信する方式をいう。

2 本規程において、使用される用語で格別定義がなされない用語は、公金事務取扱規程の定める定義に従うものとする。

 

(営業所等)

第3条 指定金融機関等は、ATM、パーソナルコンピュータ及び情報提供サービス対応型の電話機・携帯情報端末(以下、「リモートチャネル」という。)において、納入者によりMPN収納サービスが利用される場合には、「大阪市公金取扱契約書」若しくは「大阪市公金収納取扱に関する契約書」(以下、「基本契約等」という。)の営業所の定めにかかわらず、当該チャネルによる取引を通じ、公金の収納事務を取り扱うことができるものとする。なお、ATMについては、営業所外に設置のATMを含むものとする。

2 前項のATM及びリモートチャネルによる公金の収納事務は、センター等において取り扱うことができるものとする。

3 指定金融機関等は、MPN収納サービスが利用できるATM及びリモートチャネルについて、運営機構所定の方法により周知するよう努めなければならない。

 

(公金の整理区分)

第4条 指定金融機関は、指定金融機関等からMPN収納サービスにより納入済通知が送信された公金については、当該収納金の大阪市の預金口座への受入日ごとに整理するものとする。

2 指定金融機関は、前項について、銀行営業日以外(以下「休祭日」という。)に納入済通知の送信が行われたものについては、休祭日の翌営業日以降の所定の日に休祭日の前営業日のものと合わせて整理するものとする。

 

(チャネル取扱区分)

第5条 指定金融機関等は、MPN収納サービスを提供することのできるチャネル並びにサービス取扱時間等の取扱内容を任意に選択できるものとする。

2 指定金融機関等は、MPN収納サービスを提供する営業所、ATM及びリモートチャネル取扱区分について、新設又は変更若しくは廃止する場合には、マルチペイメントネットワークチャネル取扱区分等届出書(第1号様式)により、大阪市に(指定代理金融機関及び収納代理金融機関については、指定金融機関を経由(株式会社ゆうちょ銀行(以下「ゆうちょ銀行」という。)を除く。)して。以下本条において同じ。)届け出なければならない。

3 指定金融機関等は、第3条第2項により、ATM及びリモートチャネルの収納の事務を基本契約等に定められた営業所以外で行おうとする場合には、前項に定める様式によりその部署名等を大阪市に届け出なければならない。

 

第2章 指定金融機関等の収納事務

(営業所窓口における公金の収納)

第6条 指定金融機関等は、その営業所の窓口において、MPN収納サービスを取り扱うときは、公金事務取扱規程の定めるところにより、MPN通知書等によって納入者から公金を収納しなければならない。

 

(ATMによる公金の収納)

第7条 指定金融機関等は、ATMを通じた取引において、MPN収納サービスにより公金を収納しようとするときは、納入者から運営機構所定及びその他必要な事項の入力により納付情報の照会依頼を受け、これに基づき大阪市に納付情報を照会依頼し、大阪市からの照会応答による納付情報について、納入者の確認を受けたうえで、収入報告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録に基づき納入者から公金を収納しなければならない。

 

(リモートチャネルによる公金の収納)

第8条 指定金融機関等は、リモートチャネルを通じたインターネット等による取引において、MPN収納サービスにより公金を収納しようとするときは、納入者から運営機構所定及びその他必要な事項の入力等により納付情報の照会依頼を受け、これに基づき大阪市に納付情報を照会依頼し、大阪市からの照会応答による納付情報について、納入者の確認を受けたうえで、収入報告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録に基づき納入者から公金を収納しなければならない。

 

(領収証書の取扱)

第9条 指定金融機関等は、第7条及び第8条の規定に基づき収納した公金については、領収証書の発行を省略することができるものとする。

 

(窓口収納における納入済通知の送付)

第10条 指定金融機関等は、第6条の規定に基づき、その営業所の窓口において公金を収納したときは、原則として当該MPN収入報告書に係る納入済通知をオンライン方式又は一括伝送方式により、大阪市に送信するものとする。

2 指定金融機関等は、前項の規程により納入済通知を送信する際には、当該納入済通知上の「収納日」欄には、当該MPN収入報告書の収納日付を正確に記録するものとする。但し、収納金として証券を受領したときは、その旨とその金額を記録しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、MPN納入済通知書の印字ずれ等、運営機構、指定金融機関等又は大阪市の障害若しくは指定金融機関等においてMPN収納サービスに対応していない等の理由により、納入済通知の送信ができないときは、公金事務取扱規程の定めるところによるものとする。

 

(ATM等の収納における納入済通知の送付)

第11条 指定金融機関等は、第7条及び第8条の規定に基づき公金を収納したときは、当該公金に係る納入済通知をオンライン方式により、大阪市に送信しなければならない。

 

(不渡証券の処理)

第12条 指定金融機関等は、営業所の窓口において、収納金として受領した証券のうち、第10条第1項の規程に基づき納入済通知を送信したものが不渡となったときには、受入不渡通知書にオンライン方式または一括伝送方式により納入済通知書を送信した旨を表記し、当該不渡証券に係る原符の写しを添付し、指定金融機関に送付するほか、公金事務取扱規程の定めるところによるものとする。

 

(納入金の受入)

第13条 指定金融機関等は、納入者から受け入れた収納金について、大阪市の預金として区分管理できるようにし、即日、別段預金口座または振替口座(以下「別段預金口座等」という。)に入金しなければならない。

2 指定金融機関等は、第6条の規定により、営業所の窓口において収納した公金の収納金については、公金事務取扱規程の定めるところにより、別段預金口座等に入金するものとし、第7条及び第8条により収納した公金の収納金については、別段預金口座等を本店又はセンター等に開設し、当該収納金を当該別段預金口座等に集中して入金することができるものとする。

3 指定代理金融機関は、第10条第1項及び第11条の規程により納入済通知を送信したものについては、当該収納金を指定金融機関における大阪市の預金口座に振り替えなければならない。ただし、第10条第1項の規程により納入済通知を送信したもののうち、運営機構所定の取扱いに基づき納入済通知の送信を取り消したものを除くものとする。

4 収納代理金融機関(ゆうちょ銀行を除く。)は、第10条第1項及び第11条の規程により納入済通知を運営機構所定の指定金融機関等相互の為替決済等の方法により、当該送信したものについては、収納金を指定金融機関における大阪市の預金口座に振り替えなければならない。ただし、第10条第1項の規程により納入済通知を送信したもののうち、運営機構所定の取扱いに基づき納入済通知の送信を取り消したものを除くものとする。

 

(証拠書類等の保管)

第14条 指定金融機関等は、第6条の規程に基づき、営業所の窓口において収納した公金の証拠書類については、公金事務取扱規程に定めるところにより保管しなければならない。

2 第10条第1項の規定により送付した納入済通知に係るMPN収入報告書の保管期間については、当該納入済通知を送信した日を含め、5営業日以上とする。

3 指定金融機関等は、第7条及び第8条の規定に基づき収納した公金の証拠書類等については、納入済通知の送信を取り消したものを含め、運営機構所定の取扱いに基づき、その情報を電子媒体等により保管しなければならないとし、その保管場所は本店又はセンター等とすることができる。

 

第3章 指定金融機関の事務

(収納金の当座預金への受入)

第15条 指定金融機関は、指定金融機関及び指定代理金融機関が、MPN収納サービス(オンライン方式)により納入済通知を送信した公金に係る収納金については、収納日を含め3営業日目に、大阪市の預金口座に受け入れるものとする。また、MPN収納サービス(一括伝送方式)により納入済通知を送信した公金に係る収納金については、収納日を含め4営業日目に、大阪市の預金口座に受け入れるものとする。

2 指定金融機関は、収納代理金融機関がMPN収納サービス(オンライン方式、一括伝送方式)により納入済通知を送信した公金に係る収納金については、収納日を含め4営業日目に、大阪市の預金口座に受け入れるものとする。

3 指定金融機関は、前2項の収納金の預金の受入にあたっては、運営機構所定の還元データ等に基づき、内容を確認したうえで行うものとする。

4 指定金融機関は、第10条第3項の規程に基づき、MPN納入済通知書の送付を受けた公金に係る収納金については、公金事務取扱規程に定めるところによるものとする。

 

(計数差異発生時の調査)

第16条 指定金融機関は、MPN収納サービスにより大阪市が取得した納入済通知の合計金額と収納日計表の金額とに差異が発生したときは、大阪市及び指定金融機関が取得した各種の情報等に基づき、調査を行うものとする。

 

第4章 雑則

(書類及び帳簿の様式)

第17条 この規程による事務の処理について必要な書類及び帳簿の様式は別記のとおりとし、別記に定めのない書類及び帳簿の様式は公金事務取扱規程の定めるところによるものとする。

 

附則

この規程は、平成19年1月22日から施行する。

  附則

この改正規程は、平成19年10月1日から施行する。

マルチペイメントネットワークを利用した大阪市公金取扱金融機関事務取扱規程別記様式

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