会計相談サポーターの設置等に関する要綱
2025年1月31日
ページ番号:638144
(目的)
第1条 この要綱は、会計相談サポーターの設置等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 新公会計制度において安定的な制度運営を進めていくにあたり、専門的な知見を持つ公認会計士からの助言等が必要であるため、会計相談サポーター(以下「サポーター」という。)を設置する。
(業務)
第3条 サポーターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 本市の新公会計制度に関する相談を受け、適切な助言を行うこと
(2) 財務諸表の活用に関する助言を行うとともに、研修資料への助言や研修講師を務めること
(3) 前各号の業務に付帯する業務
(選任)
第4条 サポーターは、日本公認会計士協会近畿会に所属している公認会計士のうち、地方自治体における公会計制度に関して幅広い知識・経験を有している者から1名選任する。
(任期)
第5条 サポーターの任期は、選任された年度の末日までとする。ただし、特段の事情がある場合は、これより短い任期とすることができる。また、サポーターは再任することができる。
(報償金)
第6条 サポーターに対する報償金の額は、1時間につき金1万円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)とし、これに第3条各号の業務の実施時間(時間)を乗じた金額とする。なお、算定した金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、交通費その他実費が発生する場合は、本市がこれを負担する。また、継続した1回の業務に1時間に満たない端数があるときは、当該端数に対する金額は、金1万円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)に当該端数の分数を60で除した数を乗じて得た額とする。
(施行の細目)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、会計室長が定める。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
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